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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外転出届、未提出のまま海外に…支払い義務は?)

海外転出届、未提出のまま海外に…支払い義務は?

このQ&Aのポイント
  • 海外で暮らしている方が、海外転出届を未提出のまま帰国する場合に、国保の加入手続きや支払い義務について質問しています。
  • 返還請求Zと未提出のまま海外に転出する場合、社会保険は切れた時点から遡って支払い義務が生じますか?パスポートの提示などによって居住期間を証明することは可能でしょうか?
  • 外国人と結婚し、同じ住所に母親も住んでおり、母の扶養として国保の加入が可能かどうかを質問しています。また、月収20万程度の場合の国民健康保険の保険料についても知りたいとしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • runtou
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回答No.4

「私は出来れば日本に居ない間の保険料は支払いたくないと考えていましたが、「過料」と言うものが発生するのですか…。これに関しましては帰国時市役所の方と話をしてみるしかないようですね。runtou様の「レアケース」と言う言葉に望みを託します!」 ごめんなさい。ちょっと意図がただしく伝わっていないようで・・・・。あなたが仮に「海外転出届」を出す場合が「レアケース」というのではなく、このようなケースでは、「まず絶対的に「過料」」の対象になってしまいます。「事象」自体が「レア」ということです。 そして、補足ですが、現在私の住んでいる国には「皆保険・皆年金制度」というものは無いそうです。(主人に聞いただけですので、確証は無いのですが…) そうすると、やはり「2つにひとつ」ですかね。ただ「私」が書いたことは100%ともいえないので、役所の担当者に「一般的なこととして・名前を名乗らず」聞いたらいかがでしょうか(そのこと自体はなんの「法令」にもふれません・あくまで「相談」という形で・できれば「事前に電話で」がいいと思います)。 保険も年金の様な制度も、自分の意思で入るそうです。因みにこちらで私が医院に掛かる際には主人の保険(扶養として)で受診しております。 そうですか・・・・。それは「苦しい?」ですね。 あと、私の住民票についてですが…すみません。今、考えてみたんですが、昨年結婚してから住民票をとった事が無い為どういった状態になっているのか、自身で把握していませんでした…。恥ずかしいです。 いえ、恥ずかしくはないです。多分「お母様」と「同じ紙の住民票(つまり「世帯は一緒」)なのでしょうね。国保は自治体によっては「世帯割」といって、一世帯にいくらと、「保険料」を科するわけです。つまり「別々」に世帯を構成すると、「世帯割」が高くなる可能性がありうるわけです(ただし、先述のとおり「国保」は各自治体の条例できまりますから、これもなんともいえないです。 しかし、戸籍については、私自身が筆頭者で記載も私だけ(備考欄に外国人夫の記載は有ります。)になっております。 そうですね。外国籍の「だんなさん」とご結婚されたら、「筆頭者」は奥様になります。 ちなみに、結婚する前は母と同じ住所(住民票に一緒に記載されていました。)です。結婚しても住所は変わってませんが、母筆頭の戸籍からは抜けました。 「住民票」の「概念」と「戸籍」の「概念」は、基本的に別々なので、あなたの回答で正しいです 本当にややこしい質問で申し訳ないです。 いいえ(^^;)。私も最初勘違いしてしまいましたから、責任を持って回答しないと・・・・。 多分、あなたも「お気づき」かと思いますが、実は「私」はある「自治体」の公務員でした。今は、ある事情で辞めました。質問を見て、お困りのようだったので、ついしゃしゃりでてしまいました。今現在変わった法令があるかもしれませんので、やはり、「自治体」の担当者に相談されるといいと思います。これ以上は「さすがに」無い「頭」を捻ることは、難しいです・・・・。 最後に、ご結婚おめでとうございます。大変でしょうが、だんな様と仲良くやってくださいね(^^)/。 誰かもっといい回答者の方があらわれるといいのですが・・・・。では。

totehotehote1225
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございました! しかも、また私「勘違い」してしまってましたね。本当に情けなくなります。とほほ。 しかしruntou様のお陰でなんとなく全体像が見えた気がしております。更にアドバイス頂けた通り「匿名にて問い合わせ」をしてみようかと思いました。 どうなるかは分かりませんが、何とか乗り切ってみようと思います! >質問を見て、お困りのようだったので、ついしゃしゃりでてしまいました。 「しゃしゃりでて」等とんでもない!親身に回答頂けて本当に助かりました。ご旅行の後で疲れていたでしょうに、きめ細かい回答をありがとうございました。 >最後に、ご結婚おめでとうございます。大変でしょうが、だんな様と仲良くやってくださいね(^^)/。 ありがとうございます。「ケンカ」しながら仲良くやっていきたいです! 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • runtou
  • ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.3

お礼有難うございました。こちらも「ほっと」しました(^^)。 今度は「プリントアウト」して、慎重に考えてみました。貴方の現在の状況を箇条書きにします。 ・住民票は現時点では動かしていない。 ・会社は「すでに」退職し、「社会保険」はない。 ・「来月頭に加入手続きをしたとすると」と書いてあるので、現在「国保」には加入されていない。 ということは、現在「無保険状態」ということかと思います。 仮に「A」市区町村にご実家があり、「住民登録」も「ご実家の住所」にされているなら、一つは帰国されて、来月始めに「国保加入手続き」が考えられます。この場合、退職時に会社から「健康保険の資格喪失証明書」というものが、貴方に渡されているはずなので、それと印鑑を持って、「国保」加入の手続きになります。なお、保険料は貴方のおっしゃるとおり「社会保険を喪失」したところから「遡及」して、「保険料(税)」はおさめなければなりません。「任意の日付」で加入はできません(本来的には「国保加入」は「社会保険喪失後14日以内の手続きが必要です)。 場合分けで示した、「A」→「B国」→「A」で届けを出す場合「海外転出届」と「転入届」を「同時」にお出しになってもよいのですが、「転出届」は「転出の事実」が生じてから14日以内に、手続きが必要なため、それを超えると「過料(罰金ではない)」をとられます(後日裁判所から通知が行きます。額はわかりませんが、結構な額になるかと思います)。この場合は「国保」の加入日は「帰国した日」になります。 補足ですが、通常は「転出届」は「事前の届出」が殆どのため、上記のような「転出届」を(結果的に)怠った(すみません)ケースで「過料」をとられるのは、結構「レアケース」です。通常は「転入届(D市→F市のような動き)」・「転居届(D市α町→D市Β町のような動き)」を「異動日から14日以内」に行わなかったときが殆どです。 ですので、この2つの「どちらを選択」するかだと思います。いずれにしろ「国保保険料(税)の遡及というペナルティー」か「海外転出届を怠った(本意ではないかと思いますが・・・・)ことのペナルティー」どちらかを選択することになるかと思います。また「どっちの場合」も「国民年金」は「住民票上日本にいらっしゃった期間」は「強制加入(1号被保険者)」になり、「国民年金」も納める必要が生じます。 ただ、ふと「疑問に思った」のですが、貴方が今お暮らしになっている「国」には、日本みたいな「皆保険・皆年金制度」はないのでしょうか?その部分をお聞きしたいので、敢えて「補足要求」にしました。 これから「旅行」に行くので、「返事」が遅れるかもしれませんが、「その辺り」を詳しくお教えいただくと幸いです。あと、もう2点大事なところですが、 ・現在の住民票がどういう状態か?(お母様と一緒の住所か?全く別か?別な場合は「市区町村」が「別々か」それとも「同じ市区町村だけれども、住所は別か?」 ・お母様の住所と同じ「住所」に「住民票」上なっていても、「世帯」が「別」(いわゆる「世帯分離状態」)ということもあります。そのようになっているかいないか? 以上をお教えいただくとたすかります。「国民保険料(税)」の算定で、違う場合がありますので。

totehotehote1225
質問者

補足

見ず知らずの私の為にプリントアウトまでして頂き本当に恐縮です。ありがとうございます。 私の現在の状況を箇条書きにして頂きましたが、まさにその通りです。この場合だと二通りの方法が有るとの事、とてもよく理解できました。 私は出来れば日本に居ない間の保険料は支払いたくないと考えていましたが、「過料」と言うものが発生するのですか…。これに関しましては帰国時市役所の方と話をしてみるしかないようですね。runtou様の「レアケース」と言う言葉に望みを託します! そして、補足ですが、現在私の住んでいる国には「皆保険・皆年金制度」というものは無いそうです。(主人に聞いただけですので、確証は無いのですが…) 保険も年金の様な制度も、自分の意思で入るそうです。因みにこちらで私が医院に掛かる際には主人の保険(扶養として)で受診しております。 あと、私の住民票についてですが…すみません。今、考えてみたんですが、昨年結婚してから住民票をとった事が無い為どういった状態になっているのか、自身で把握していませんでした…。恥ずかしいです。 しかし、戸籍については、私自身が筆頭者で記載も私だけ(備考欄に外国人夫の記載は有ります。)になっております。 ちなみに、結婚する前は母と同じ住所(住民票に一緒に記載されていました。)です。結婚しても住所は変わってませんが、母筆頭の戸籍からは抜けました。 こんな補足で申し訳ありません。何か参考にして頂けそうでしょうか? 本当にややこしい質問で申し訳ないです。

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  • runtou
  • ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.2

下のNo.1です。大変失礼なことをしました。「国保」に「加入」とはっきりと書いておられましたね。「お母様が社会保険~」のくだりと、それに該当する箇所は「削除」して考えて下さい。「扶養」と書かれていて、「条件反射的に場合わけ」をしてしまい、質問者の方を、大変混乱させてしまいました。深くお詫びします。言い訳をすると「扶養」と言う概念は「社会保険」にしかないので(国民健康保険には「扶養」という概念がありません)、見落としてしまいました。お詫びの言葉もないです・・・・。

totehotehote1225
質問者

お礼

こんばんは。 とんでもないです!詳細な回答を頂け感謝しております。 「社会保険」か「国保」かの事で恐縮なさらないで下さい。正直言いますと母がどちらの保険なのか、私知りませんでした…。そして、扶養の概念は社会保険でしかないのですね。これだけでも知れて良かったと思います。 転出届と転入届を同時に出せるとは知りませんでした!ただ、私の社会保険がまだ「生きている」と言う事がよく分からなかったのですが…。すみません。理解力が無いです。(涙) 資格喪失日は今年一月末、日本を離れたのも同時期です。それでも生きているという解釈なのでしょうか? 本当に無知ですみません…。

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  • runtou
  • ベストアンサー率34% (67/197)
回答No.1

まず、場合分けして整理しないと、いけないかと思います。 1、海外転出届け出す予定だった(つまりそれまで「住民登録」をしていた「自治体」を仮に「A」、外国を「B」、戻ってきた自治体がそれまで住民登録をしていた自治体だった場合「A」。つまりA→B→Aの場合。 ・「住民登録」を「A→B→A」とする場合は、「海外転出届」「海外転入届」を同時に「A」自治体にします。必要書類は「パスポート(出入国スタンプの押してあるもの)」・「戸籍謄本」・「戸籍の附票」です。 1「来月頭に加入手続きをしたとすると、前の勤め先を退職した時点~」の質問ですが・・・・。 この場合は「転入日」と「社会保険が切れた日(喪失日)」の関係になります。おっしゃるとおりだとすると、「社会保険」が「生きている」ことになるので、「社会保険喪失日」から14日以内に、「国民健康保険に加入(「国民年金」にも加入)になります。 2「その母の扶養として保険の加入は可能なものでしょうか?」 貴方の1の質問と関係するのですが、「お母様の国民健康保険への加入」でしょうか?それとも「お母様の社会保険への加入」でしょうか?お母様が「国民健康保険」なら「扶養・被扶養」の概念がないので、「お母様」が「国民健康保険」で、あなたが「海外転入届」で「世帯をお母様と一緒」にするなら(戸籍の概念は関係ありません)それでもいいし、あなたの「一人世帯」も「住民票上」作ることは「可能」です。「お母様の社会保険への加入」なら、お母様のお勤め先の会社が「健康保険組合」を作っているなら「健康保険組合」に、「政府管掌保険」なら「お母様の会社の管轄の社会保険事務所」に確認下さい。この場合も「国民年金」の「加入義務」がありますのでお忘れなく。「社会保険の扶養認定基準」については「何とも」いえません。 3「保険料は前年度の収入を元に計算されると~」 「国民健康保険」だとすれば、貴方の平成18年1月1日に「住民票」がある自治体の「住民税」をもとに、今後居住する「自治体」の「国民健康保険の条例の算定基準」できまります。「前年度の収入」というより「住民税」を元に「国民健康保険料(税)」が決まるといったほうがいいでしょう。「お母様が社会保険」の場合は申し訳ないですが、私はわかりません。 2、海外転出届け出す予定だった(つまりそれまで「住民登録」をしていた「自治体」を仮に「A」、外国を「B」、戻ってきた自治体がそれまで住民登録をしていた自治体だった場合「C」。つまりA→B→Cの場合。 ・この場合は「A」自治体に「海外転出届」(パスポート・自治体によっては印鑑持参のうえ)をし、「C」自治体には、上記のとおり「戸籍謄本」「戸籍の附票」「パスポート」を持参の上、「転入届」をします。 1「来月頭に加入手続きをしたとすると、前の勤め先を退職した時点~」の質問ですが・・・・。 上記と同じです。 2「その母の扶養として保険の加入は可能なものでしょうか?」 「お母様」と住民登録をする自治体が同じなら(つまり「お母様」も「C」自治体に「住民票」の「異動届」をするなら、上記と同じです。「お母様」と「自治体が違う」なら、貴方は「一人世帯」を構成し、「社会保険喪失後」に「国民健康保険(国民年金も)」に加入します。「お母様」が「社会保険」なら上記と一緒です。 3「保険料は前年度の収入を元に計算されると見ましたが~」 上記と同じです。ただし「A」自治体と「C」自治体とでは、上記理由で「算定基準が異なる場合がある」ので、注意してください(「住民税」の「算定方法」は「全国一律」ですが「国民健康保険料(税)」は違いますので)。 3、「住民登録」をそのままにする「場合」。 もし「お母様」のところに「住民登録」をそのままにするなら(2ケ月程度の海外異動では、「転出届」「転入届」を実際される方はいないかと思うし、総務省見解でも「必要がない」だったと思います。ただし「実態が伴っている場合」についてのみです)、「社会保険喪失後」14日以内に、上記に記したとおり「国民健康保険・国民年金」に加入すればよいかと思います。「お母様」が「社会保険」の場合は「健康保険」については、やはり上記と同じです。「国民年金」の「加入義務」はどのみち必要です。 長く書きましたが、普通なら3の「ケース」が一般的でしょう。ただ「長期的」に「海外に移住」するなら、「海外転出届」が必要です。「お母様」が「国民健康保険」なのか「社会保険」なのかは、質問にできれば書いてくださいね。ケース分けが必要なので(^^)。まあ、文面から「多分」「国民健康保険」かと思いますが・・・・。

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