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重大じゃない場合の医療費

重大な医療ミス(死亡に至るなど)などのような場合、そのときに生じた医療費は本人(関係)には請求されないと思いますが、薬の投与ミスなどによって状態が悪くなり改善させるために処置を行った・・など、ちょっとしたミスなどにかかった医療費などはどうなるのでしょう? ちょっとしたミスなので、その分請求されても一般市民にはわからないでしょうが・・。

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  • ベストアンサー
  • tateyan
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回答No.1

医療ミスというより、院内感染により長い年月苦しみました。 しかし結局何もいえませんでした。 ご自身が医療過誤だと思っても、病院側が認めなければ診療費は払わなければ致し方ないと思います。 現時点では裁判を前提に「提訴の準備をしていますので、支払は保留します。」等じゃなければ支払をしておかなければ仕方がないのじゃないでしょうか。 勝訴すれば、医療費を含め賠償金を決めればいいことです。 とにかく医療ミスを病院側が認めなければなりません。

ame-sanc
質問者

お礼

簡単なミスほど、まわりくどい手続きをしなければ払ってはもらえないということですね。それも相手が認めないとできないのですか。 今現在私がどうのというわけではありませんが、ドラマで看護士が薬剤投与ミスで患者が一時危篤になったのを見て、どうなのかなぁと思いました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • KAAZ
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回答No.2

単に支払いを保留するだけですと、遅延利息等を合わせて請求が来てしまう可能性があります。 ご質問のような「納得できない治療費」に関しては、法務局に赴いて「供託」しておくと良いです。 そして病院側が、裁判所を通した正規の請求をおこなわないまま3年経過すれば、治療費請求権が時効で消滅します。 病院側は平気で請求してきますから、それをそのまま支払ってしまえば、「支払いの義務があったこと」を患者様御自身が認めたことになります。

ame-sanc
質問者

お礼

問題は、納得できないと気づけるかどうかですよね。ちょっとしたことであれば、なおさら素人には気づかないような気がします。 ありがとうございました。