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容積率に含まれるもの含まれないものの定義は?
容積率の定義を教えてください。 それから容積率に含まれないものとして・・・ ・ガレージ ・吹き抜け ・屋根裏 ・地下室 ・屋上(屋上の庭など) ・ベランダ があると思うのですが、 これらはどういう細かい定義がされているのでしょうか? また、他にも容積率に含まれないものってありますか?
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前段として、床面積の話をしなければなりません。 床面積は、壁、扉、シャッター、手摺、柱等の中心線で囲まれた水平投影面積であり、当該部分が居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管その他の屋内的用途に供する部分であるかより判断されます。 個々に見ていくと、 ガレージ(建築基準法では自動車車庫)は、自動車を保管する場所であり、屋内的用途に供されるため、柱だけの、壁のない場合でも床面積が発生します。 吹き抜けは、床がない、水平投影面積が無いため、床面積は発生しません。(当然、下階では発生しています。) 屋根裏は、上記とは多少違う規定となりますが、床面積の発生するか否か(イコール階とみなされるか否か)の判断になります。(屋根裏については、多くのレスが過去にありますので、検索してみてください。) 地下室は、当然、床面積が発生します。 屋上は、室内ではないので、床面積は発生しません。 ベランダは、外気に有効に開放されている場合、幅2mまでは床面積に算入されません。これはあくまで、そのベランダに屋根がある場合ですが、2m以上の奥行きのある場合には、2mを超える部分は床面積にカウントされてしまいますので、注意が必要です。 以上のように、床面積、というものがあるわけですが、ようやく本題の容積率とは、となります。 容積率とは、建築物の延べ面積(各階の床面積の合計)の敷地面積に対する割合、というのが定義となります。 上記により床面積が発生する部分は、原則的に全てが対象となりますが、但し書きがあり、算定に際して、住宅の地下室(住宅用途部分の床面積の3分の1を限度)、共同住宅の共用廊下等(共用の廊下、階段、EVホールなど)、自動車車庫・駐輪場(建築物の延べ面積の5分の1限度)は、除外されます。 少し書き疲れて本題部分が簡単になってしまいましたが、以上です。 容積率算定の際に除外されるもの、と、床面積の発生しないもの、があり、それらを混同しないで考えることが必要です。 また、「ベランダはどんなに大きくても大丈夫」ではない、などがありますので、容積率の限度ギリギリの計画の際などには注意が必要です。
その他の回答 (1)
容積率の定義は 延べ面積÷敷地面積 です。 延べ面積の定義は、壁や柱で囲まれた床面積の合計、です。 延べ面積に含まれる床面積として、細かな数値的定義があります。また容積率自体の緩和もありますので実際に計算すると細かい話になってきます。 個々の定義については建築基準法、建築基準令と条例に明記されている他、インターネット上に多数公開されていますので、建築基準法関係法令集(建築資料研究社)の購入か、グーグルをお使いください。 また、容積率に含まれず、かつ実用的な空間となると、質問者の上げているもの以外では濡れ縁くらいだと思います。
お礼
アドバイスをくださった皆様、大変参考になりました。 ありがとうございました。 住居を建てるにあたって敷地がとてもて狭小なもので少しでも容積率を無駄にしたくなかったのです。