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著作権(肖像権もたぶん含む)について詳しい人へ質問です。

私の地元、青森では今ねぷたの時期です。このねぷたについて質問です。ねぷたは針金の太いやつで形を作ってそのうえに絵を描いた紙を張ってゆく作業で作られます。このことを踏まえて・・・本題に入りますが、このねぷたで最近アニメをマネているのですがこれは許されるのでしょうか?とても気になります。だれか教えてください。

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回答No.2

「マネ」といってもさまざまですので、あくまで一般論ですが... まずはじめに、この回答において「キャラクター」という場合は、登場人物の「図」そのものであって、性格や役割などの内面的要素を含まないものとします(性格などはアイデアに過ぎないので、著作権法で保護される「創作的表現」には当たらないとするのが通説・判例)。 その上で、キャラクターを複製する行為は、著作権の侵害に当たります(著作21条)。また、何らかの形で改変されている場合も、著作権の侵害に当たります(著作27条)。加えて、著作者の人格権の侵害に当たる場合もあります(著作20条)。 これらの線引きですが、客観的にみて実質的に同一とみなしうる程度の模写は複製、新たな創作性が付加されていれば翻案に当たる、とするのが一般的な理解です。いずれの場合も、人格権の問題は残ります。したがって、原作を横において書き写した場合はもちろん、「うろ覚え」で書いたものであっても、実質的に同一なら複製に当たり得ます。 したがって、結論的には、著作権法を厳格に適用すれば、著作権の侵害に当たると判断される可能性が高いと思われます。 ただし、それが直接の営利に結びついていることを証明しにくかったり、全国的に著名となったイベントを捕まえて侵害だと訴え出たりするのは、参加者や公衆の理解を得にくく、権利者にとってかえって不利になるという側面も否定できないでしょう。それゆえ、見て見ぬふりというのが実情かもしれません(実行委員会などには申し入れがあるのかもしれませんが、表立っての行動はとりにくいのではないかと想像します)。 なお、肖像権は自然人に固有の権利ですから、アニメのキャラクターには関係しません。

dfksh
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 もし、このことがアニメを書いた人が知って訴えたら青森県はどうなってしまうのでしょう。

その他の回答 (1)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

キャラクターと著作権の関係は著作権の議論の中でも難度最高の部類で、 あまり深入りすると底なし沼がおいでおいでするんで…(笑) ごく簡単に書きますが、 ・作った本人はそれをアニメのキャラクターだと認識している ・第三者が見てもそのアニメのキャラクターだとわかる ・その絵を書くに当たって、実際の漫画等を参考にしている のであれば、著作権侵害の可能性が高いです。

dfksh
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の区で本を見ながら書いていたのですが・・・(プリキュアとか) ちょっと危ないですね。大人の人は見てみぬふりをしているのでしょう。

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