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税務署が給与口座から勝手に…

昨年度の自動車税を滞納していました。 税務署から電話や督促状が来ていました。 こちらから電話すると担当が外出中と言われ、5時半以降に電話くださいといいました。 しかし、その電話に出ませんでした。 別の日に、電話したらまた担当者がいないとのことでしたが、早く支払うように言われ、分割払い当の話をしました。 そんなやり取りを6月ごろしていましたが、7月になりなくなり、書留がきました。 その書留を受け取ることができずにいたら、7月の給料から税務署が引き落としていました。 上記のようなことは許されるのでしょうか?

みんなの回答

  • yoshi-thk
  • ベストアンサー率38% (2059/5283)
回答No.2

書留が来たと言うことから、重要な通知が書かれていたのです。 推測ですが「督促状(税金滞納に伴う給与の差し押さえの執行の通知)」が書かれていたのでしょう。 自動車税の滞納をしているということは、車検も受けられないですけれど、そのことを承知していたのですか? そうなれば、自賠責保険も加入できないので、危険な車を走らせることになります。 ホッと、カーライフ!車の税金や保険etc...自動車の情報を集約。 自動車税について > こんなときは?自動車税を滞納 http://www.hot-carlife.com/automobiletax/arrears.html

hiroqaz
質問者

補足

車は車検切れから10ヶ月間乗っておりません。 現在はバッテリーが上がっており、エンジンも指導できません。 督促状(税金滞納に伴う給与の差し押さえの執行の通知)」が未達であり、ほかの連絡手段(携帯等)もあるのに連絡せず、給与口座と給料日を調べ、徴集するのは許されるのでしょうか?

  • chihiroppe
  • ベストアンサー率24% (310/1245)
回答No.1

納税を滞納したら給与を差し押さえられても仕方ないでしょう。

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