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構造変更と移転登録を同時に行うには

おたずねします。 陸運支局で、構造変更を受けようと思っています。 原動機(エンジン)を他の型式に交換する予定ですので、 必ず構造変更を行わねばなりません。 また、ほぼ同時期に引っ越しをするので、 この際新しい土地で移転登録と構造変更を 行ってしまおうと考えています。 さて、移転登録と構造変更は一緒に行えることは 分かっているのですが、 さて、構造変更ってナンバープレートの 所轄の陸運支局でないとできませんが、 これって、新しく移り住んだ地域での 陸運支局にもっていって、 移転登録と構造変更を一緒にしてしまえるものなのでしょうか? まあ、移転登録を行い、そのすぐ後に構造変更をすれば いいんでしょうが、 構造変更申請が必要な改造を行っている  =車検無効 ですよね。これで移転登録できるんでしょうか? ご経験のある方、もしくは詳しい方、お教えください。

みんなの回答

回答No.2

>変更登録と構造変更(改造申請) >は一緒にできるんでしょうか?? できない。 改造申請届出(住所地) ↓(早くて一週間程度でOK出る) 構造等変更検査 前のエンジンの出力<今度のエンジンの出力 の場合、強度計算書も必要です。 >それとも、本の住所地で構造変更(改造申請)して、 >その後変更登録するしかないんでしょうか。 変更登録が先のほうがいいかも。 (車庫証明が絡むから) 改造申請は書類勝負なので、 一ヶ月くらいかかることもあります。

回答No.1

>原動機(エンジン)を他の型式に交換する予定 改造申請ですね。事前に審査が必要です。 >まあ、変更登録を行い、そのすぐ後に構造変更をすればいいんでしょうが、 審査があるから無理。 >=車検無効 罪悪感があるなら仮ナンバーで回送。 住所変更は「変更登録」。

hansamdan0323
質問者

補足

言葉が間違っていたようですね。すいません。 結局、変更登録と構造変更(改造申請) はいっしょにできるんでしょうか?? もちろん、新しい住所地の陸運支局で 審査をすることを前提として、ですが。 それとも、本の住所地で構造変更(改造申請)して、 その後変更登録するしかないんでしょうか。

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