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某大手証券マンに騙されたのですが
某証券マンの友達なんですが、お得意様しか出来ない商品があると350万運用資金を渡しました。2年位 順調に年20%位でまわってるから楽しみにしててと 言ってたんですが、こちらの都合で運用を止めるから と言って請求したら運用失敗して三分の一になったと 言ってきたので、つっこんで聞いたら、自分のお客の損失に回してしまいと白状しました。運用なんてまったくの嘘でした。こちらの失敗は証券会社の契約書とか無くて、その人個人の名前での証拠はあるのですが その人は証券会社を辞めてしまい、会社に責任は無いのでしょうか?本人は罪を認めてます、お金は返すと 言ってますが、毎回期日が延びていってしまい、時効 が来たら困ります。相手が警察に捕まってもお金返らないと困るので、長々とすみません、宜しくお願いします。
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- gigoparapara
- ベストアンサー率30% (44/143)
証券会社に対して民法715条の使用者責任を追及できるかもしれませんね。 使用者責任が認められる要件は ・使用関係の存在 ・事業の執行につきなされたこと ・被用者に不法行為(民法709条)が成立すること ・免責事由の不存在 です。 今回問題になるのは事業の執行につきなされたかどうかですが、判例は行為の外形を基準に判断しています。 つまり外形から被用者の職務の範囲内にあると言えれば事業の執行につきなされたという要件を満たすわけです。 より具体的な基準は ・加害行為が被用者の本来の職務と相当の関連性を有すること ・被用者が権限外の加害行為を行うことが客観的に容易な状態に置かれていること の二つです。 お話を聞く限り要件を満たしていると思いますので、使用者責任を追求できるでしょう。 今後の交渉において立証を容易にするために、あらかじめその加害者に、はじめから騙すつもりだったことや、正確な被害額etcについて念書を書かせておくのも良いかもしれません。 具体的な交渉についてはやはり専門家に任せたほうがいいと思います。
- NCU
- ベストアンサー率10% (32/318)
証券会社の責任はありますよ。 会社が使用者の行為に責任を負うのは当然です。監督不十分だったわけですから。もちろん本件証券マンが実は会社に無断でその会社の人間を名乗っていたというなら話は別ですが。 被害者側も相当お粗末なケースですが、会社側にも重大な違法行為がありますので、金融界の常識では適切な賠償がなされるしょうね。 ただ、証券会社に金融界の常識が通用するのか、それだけはわかりません。
お礼
回答有り難うございます。相当お粗末なケースですね 友達を信じたんですが、今後は気を付けます。
まず、その証券会社のお客様センターにお電話しください。 貴方がその証券マンが勝手に運用することを認識して預けたのでしたら、違ってくると思いますが、この場合、証券マンが営業の一環として斡旋してきた商品のご購入をされたのです。 あなたは完全にだまされた被害者です。そしてその取引はその証券マンとあなたの取引ではなく、証券会社と貴方の取引です。 証券会社がどのような対応をされるかわかりませんが、対応してくれないようでしたら、(1)金融庁に電話してください、(2)弁護士、消費者相談センターに相談ください、(3)マスコミに証券会社にだまされたと言ってください、きっと返金の方向で動き出すと思います。早いほうがいいです。
お礼
回答有り難うございます。とても励みになりました。 出来る限りやってみようと思います、有り難うございました。
- dandy-yuchin
- ベストアンサー率26% (453/1702)
証券会社に責任は問えません。 時効もそうですが、相手が自己破産等の手段を取ってしまえば お金が返ってくる保証もありません。残念ですが。 通常の商取引や運用を行っていれば年に一度は証券会社から 報告書等の書類が送付されてくるので、そういった書類が 来ないのを不審に思わず継続していたのはマズかったと思 います。 こういったものは、騙す方が当然悪いのですが、騙されない様に 日々勉強するのも大事です。上手い話には裏があるって。
お礼
回答有り難うございました。上手い話には今後気を付けます。
お礼
お礼が遅くなりすみません、先日弁護士に相談行ったら雇用責任は追求できるとの事と言われました、色々有り難うございました。