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医者が症状固定しないと相手に治療代請求可能?

交通事故に合い救急車で運ばれました。 病院で手術が必要と言われました。 相手が任意保険に入っていないので、手術を断り、その後は通院していません。 そのまま仕事を続けたんですが、3ヵ月たっても傷が治りません。 同じ病院へ行けば治療代を加害者へ請求できるんですか?

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  • na-cci
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回答No.1

保険って、入っていればそこからお金が出るだけで、加害者が払うのは 変わりません。 任意に入ってなかったら加害者が負担する、それだけです。 ちなみに被害者が亡くなったりして遺族から裁判を起こされ、2億円の 賠償金請求が来ても払わなくてはなりません。払えない、は通りません。 なので、手術を断ったなんてびっくりです。 先生はそんなの慣れているでしょうに、助言の一つもしてくれなかったので しょうか。 今回は手術まで必要な状態との事ですから、命に関わる場合も勿論 考えられますし、病院にいかなくてはだめです! 事故だと数年経ってから症状が出ることもありますから、期間は問題では ないかと思いますがそこのところは、他の詳しい方ご参照ということで。 とにかく病院にすぐ行きましょう!

worried
質問者

お礼

有難うございます。 早速、病院へ行きます。

その他の回答 (1)

回答No.2

自賠責保険で怪我であれば後遺症が多かれ少なかれ残ります。 僕は自賠責保険(強制保険)から500万円貰いました。任意保険とは別です。

worried
質問者

お礼

有難うございます。 参考になりました。