• 締切済み

離婚を取り下げたい。

主人と話し合った上で離婚届を先日出しました。 ところが子供のことを考えると戻るべきだと考え直しました。 協議離婚届出無効確認訴訟をしなければならないとのことですが、 どうやってはじめればよいでしょうか? 裁判を起こすということなのでしょうか? 断念する方が多いとの事、費用が沢山かかるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • noujii
  • ベストアンサー率15% (109/721)
回答No.5

後日となると難しいでしょうね。地方の村役場なら判らないけど。 行政手続というのは後から「やっぱやめるわ(^^;」を認めるワケにはいかないんです。 過去は変えられません。 役所がそれを認めたら、過去の「スミマセン。もう受理してしまったので取り下げることは出来ないんですよ。」と取り止めを断った全ての件を改めなくてななりません。 脅されて仕方なく署名押印したのでしょうか? 知らない間に一方から虚偽の届出をされたのでしょうか? そうでなければ、その日、お互いの気持ちで合意の上で出された正しい届出です。 役所はそれを踏まえ、法に沿った取り扱いを行ったにすぎません。 このことを「考え方次第」という捉え方もあります。 この時のことを身に刻む意味でも再度、半年後に婚姻届を出してはいかがでしょうか? しょせん「戸籍の記録」です。 昔は取り下げたとしても「錯誤により訂正」みたいな言葉で棒線消しだったと思いますよ。

alina
質問者

お礼

現在裁判所に電話してもつながらないので 明日行動してみます。所詮かみきれかもしれませんが、 新たな気持ちでやり直したいと考えているので やれるすべてをやります。 ありがとうございました。

  • 9ri
  • ベストアンサー率19% (99/519)
回答No.4

No.2です。 では、何を行動したのか、お知らせ下さい。 役所に確認しましたか?不受理申出書は出しましたか? 不受理申出が間に合わなかったのですか?

alina
質問者

お礼

何も行動しておりません。 どこから行動していいのか分からないので 相談しました。 裁判所も電話しても営業外でつながりませんので 明日以降行動してみたいと思います。 ありがとうごさいました。

  • aiphar
  • ベストアンサー率26% (79/293)
回答No.3

不受理の申立てをする前に離婚届が提出されてしまった場合でも、届出前に離婚する意思がなくなったならば、離婚は無効となります。しかし、離婚した旨が戸籍に記載されてしまうと、これを訂正してもらうためには、離婚無効の確認を求める裁判手続をとらざるをえなくなります。無効の確認にあたっては、客観的に翻意していたことを証明しなければなりません。具体的な方法としては、その日のうちに内容証明郵便を出しておく、第三者に間に入ってもらって翻意の意思を伝えるなどの方法を講じて証拠としておいたほうがいいでしょう。 離婚不受理申出 市区町村役場の戸籍係で不受理申出書(ふじゅりもうしでしょ)の用紙をもらい、必要事項を記入して、提出します。手数料は不要です。本籍地の役所に出せば、別の役所からまわる間に、受理されてしまう危険を防げます。有効期限は6ヶ月なので、心配がある場合は何度でも提出します。 ※不受理申出書、取下書は、市区町村役場の戸籍係に常設されています。 ★不受理の申出をすることができるのは、離婚届の届出人である夫婦の一方です。 ★申出書は、原則として自分の本籍地の市区町村役場に提出します。申出書が非本籍地の市区町村役場に提出された場合、受け付けた役場が本籍地は送付します。そのため、送付されている間に、離婚届が受理されてしまうことがあります。 ※不受理申出書を本籍地でない住所地の市区町村役場に提出した場合、不受理の申出書が本籍地に送付されるまでの間に、相手方が本籍地に離婚届を出したため戸籍に記載された場合には、職権で抹消してくれます。 ★不受理が不要になった場合、不受理申出期間中なら届出人が不受理申出取下書を提出します(申出をした申出人が、必ず自分で署名押印した取下書を出さなければなりません)。 自分の意志に反して離婚届が出された場合(離婚の無効) 離婚意思は離婚届を提出するときに存在することが必要です。一旦離婚届を作成しても、離婚する気持ちがなくなれば、離婚届を提出するときには離婚意思が存在しませんので、離婚は法律上無効です。夫婦の一方または双方に離婚の意思がない場合には、たとえ離婚届が出されていても離婚は無効となります。離婚が無効であることを明らかにするには、裁判所で離婚が無効であることを確認してもらわなければなりませんので次のような手続きが必要です。 ▼家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てます。 離婚の無効確認も、離婚と同様に家庭内に原因する紛争で、家事事件として取り扱われます。したがって家事事件はまず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならないことになっています(調停前置主義)。 まず、調停を提起するのですが、離婚無効については双方の合意のほかに合意に相当する審判が必要になります。当事者の合意がない限り、合意に相当する審判は出されません。相手が非を認め、離婚無効の原因について争いがなければ、合意に相当する審判をします。 ※管轄:相手の住所地、または当事者が合意で定める家庭裁判所 ※添付書類:申立人と相手方の戸籍謄本、離婚届の謄本 ▼地方裁判所に離婚無効の訴訟の訴えを提起 審判後2週間以内に、審判に対して異議の申立てがあると、審判は無効となります。そのような場合や調停不成立の場合には、配偶者の住所地の地方裁判所に「離婚無効の訴訟」の訴えを提起して、離婚の無効を確認してもらいます。

alina
質問者

補足

こちらのHPも拝見し、相談しました。 私の場合は家庭裁判所に直接問い合わせると言うことで よろしいでしょうか?

  • 9ri
  • ベストアンサー率19% (99/519)
回答No.2

こんな文面を見つけました。↓ ○離婚届に捺印した後に、気が変わって離婚をやめたいのですが、どうすればいいでしょう? 【回答】 一度は離婚しようと思い、離婚届に印を押した後に、冷静になってみるともう少し時間をかけて考えたいので撤回したいというケースもあります。 離婚届を提出する時点では、離婚の意思がないということになります。 この場合は、離婚は無効になります。離婚届提出時の意思が尊重されるわけです。 このように離婚届署名・押印後、離婚の意思が変わった場合、相手や離婚届保管者にすみやかにその旨を伝え、離婚届を破棄しましょう。相手に応じてもらえない場合、即時に相手が離婚届を提出しても受理しないでほしいという旨の届出(「不受理申出」)を離婚届の出される役所へ出します。申し出た不受理期間(6箇月の範囲で申出人が決定)は、届出があっても受理されません。 すでに離婚届が受理されていて不受理申出が間に合わなかった場合、離婚は無効であることにかわりませんが、戸籍に記載されてしまっているので、これを訂正しなければなりません。原則的には協議離婚届出無効確認訴訟が必要となり、手間がかかります。そのため、離婚無効を断念して離婚届をそのまま認めるケースも多いようです。 やはり、離婚届に署名・捺印するには、よくよく考えて冷静な判断に基づき、慎重でなければならないことは間違いないでしょう。

alina
質問者

補足

こちらのHPはよく拝見した上でこちらに相談しました。 いざどこに行ったらいいか、何を初めていいか具体的なことが 分からないのです。具体的なアドバイスお待ちしています。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

双方の意志の合意の下で提出された離婚届を無効にすることは出来ません。 新たに婚姻するしかありません。 お書きになっている無効の訴訟はあくまで一方が勝手に出しただけで双方が合意はしていないという場合に出来る話です。

alina
質問者

補足

取り下げを10回ほどしている人を知っていると 年配の方に助言いただき行動しようとしています。 手間はかかりますが、できるのではないでしょうか?

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