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子育てしない夫

夫は離婚届けを私につきつけ 慰謝料を請求するつもりです これは以下の理由があっても可能でしょうか? 私は主人の経営する飲食店を フルタイムで手伝っています。 ところが、夫は私が妊娠中全く協力しませんでした。 出産準備の買出しも 定期健診も 私一人でしていました。 悪阻の頃は、吐き気でうずくまる私に 「いい加減にしろ!嫌がらせのつもりか?」と暴言も もちろん、体が思うように動かなくなったときも数々の罵声を浴びせました。 生めば変わるかと思ったけれど、子育ては一切関与なし。その間、趣味のスケートとバイクを謳歌し 夜泣き時期も、さっさと部屋を別にされました 店の手伝いにそのまま丸ごと子育てが加わり 心身共に大変でした。 そんなことが重なり、 夫が体に少しでも触れる激しい嫌悪感がおこり それ以来セックスレスに・・・ 言葉では「悪かった」というものの 具体的に子育てを手伝ってもらったという 記憶がありません そんな背景があって、この上に慰謝料を請求する権利が夫にあるのでしょうか? 逆に私が慰謝料をもらいたいくらいです

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

質問者の言葉は「」で示し、 回答は⇒で示します。 「私は主人の経営する飲食店を フルタイムで手伝っています。」 ⇒自営業であるならば、24時間経営の事を考えるのは当然です。結婚前にサラリーマンとの違いを考えましたか?夫を選んだ責任は妻にもあります。 「ところが、夫は私が妊娠中全く協力しませんでした。出産準備の買出しも定期健診も私一人でしていました。」 ⇒お金さえあれば、一人で準備はできるのでは。二人で準備しなければならない理由はありません。 「悪阻の頃は、吐き気でうずくまる私に 「いい加減にしろ!嫌がらせのつもりか?」と暴言も もちろん、体が思うように動かなくなったときも数々の罵声を浴びせました。」 ⇒夫が暴言ではないと言ったら証明できないですよ。 「生めば変わるかと思ったけれど、子育ては一切関与なし。その間、趣味のスケートとバイクを謳歌し 夜泣き時期も、さっさと部屋を別にされました 店の手伝いにそのまま丸ごと子育てが加わり 心身共に大変でした。」 ⇒第1段落で述べたように、結婚前に自営業の人と生活を共にすることを良く考えましたか。子供を生めば変ると思うのは妻の考えなのでは。夫は違うと思われます。 「そんなことが重なり、 夫が体に少しでも触れる激しい嫌悪感がおこり それ以来セックスレスに・・・」 ⇒妻にとって大きな不利となりますよ。明らかに夫の権利を侵害しています。 「言葉では「悪かった」というものの 具体的に子育てを手伝ってもらったという 記憶がありません」 ⇒結婚前に夫が子育てを手伝うと思っていただけでは、駄目です。 「そんな背景があって、この上に慰謝料を請求する権利が夫にあるのでしょうか? 逆に私が慰謝料をもらいたいくらいです」 ⇒質問を読む限り、妻が不利になるとしか言えません。結婚前に(1)自営業の妻になることを意味、(2)夫も子育てをすること、を確認しなかった点が認められます。

noname#19092
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。 法的に不利にならないように今後の対応を よく考えたいと思います。 でも。。。正直、なんか辛いな。。。 自営業者を選んだ自己責任でしかないということ。 二人の子供の出産準備をお金で解決できる 範疇だということ。 夫である以上、体を要求する権利があるということ。 辛いとはいえ、どれも深く受け止めました。 一方的に不利になるところでした。 ありがとうございます

noname#19092
質問者

補足

ちなみに・・・ 貴方様の数々のご回答を拝見させていただきました。 共通してるのは質問者に対しかなり辛口な ご意見。。。 経験者ということなので やはり、相談せずに我慢している方が賢明 なのかもしれないですね。

その他の回答 (2)

  • laibach
  • ベストアンサー率29% (101/342)
回答No.2

文面から分かる範囲では、だんなさんが慰謝料を請求できるのは「セックスレス」という部分ですね。ここだけを主張すれば、認められる可能性もあります。 奥さんから慰謝料を請求するとすれば精神的虐待ですね。暴言とか罵声を日記等に書いてあれば有利になると思いますよ。 いずれにしろ、自治体の法律無料相談等を利用して弁護士に相談されることをおすすめします。

noname#19092
質問者

お礼

ありがとうございます。 セックスレスはやはり拒否する側(この場合私) に不利なようですね。。。 たとえその理由がどうであれ。。。 アドバイスいただいたように一度自治体の専門家を たずねたいと思います。

回答No.1

地元の市町村役場,弁護士会,法務局などに相談窓口がないか聞いてみてください。 あなたが納得できていないのですから,離婚または婚姻関係の調停を申し立てて,こんなサイトではなくて裁判官に話を聞いてもらいましょう。

noname#19092
質問者

お礼

すぐにご回答ありがとうございます 専門家に直接相談してみます その上で不利・有利 総合的にみて考えたいと思います

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