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事業の税金を払っていないのですが

知人から秘密の相談を受けました。 彼の父親が会社を経営しています。知人は従業員ということになっているのですが、実際は10年ほど前から自分で別の事業を営んでいます。売り上げも年々上がり、今では2千万以上の資金を有するようです。しかしこの事業は役場へ諸々の届けを出していません。法人でもありませんし、個人事業の確定申告もしたことがないそうです。父親の会社の従業員という肩書き?のままですので、つまり事業にかかわる税金をほとんど払っていないのです。 多いときで一度に数百万の取引があるそうです。そろそろ取引相手などから税務署が嗅ぎつけてくる危険性があると思うのですが…この場合どういう処分になるのでしょうか。また知人にはどんなアドバイスをしたらよいでしょうか。

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回答No.2

 こんにちは。  ご質問の内容からでは、そのご友人がどういった税金を課税されるか判別しかねるのですが、一応次の二つに分けて考えて見ます。 ○友人が代表として、従業員を使って事業をしている場合 ・この場合は、法人登記をしていなくても、法人とみなされます。こういう法人格は持っていないが、事実上、法人のような活動をしている団体を、法人税法や地方税法では「人格なき社団等」と言い、法人税法や地方税法が適用されることになっています。 ・ではどのような税金が課税されるかと言いますと、  法人税…税務署に申告  消費税…税務署に申告(これは該当しない事業者もあります)  法人都道府県民税…都道府県の税務事務所などに申告  法人市町村民税…市町村に申告  そして、もし、その方の事業所が1000m2以上ある場合は、  事業所税…市町村に申告(ただし、都市部しか課税していません) があります。 ・法人税は赤字ですと課税されません。ただし、法人都道府県民税と法人市町村民税住民税には「均等割」と言うものがあり、法人(人格なき社団等を含みます)の存在そのものに課税されますから、赤字でも課税されます。 ・それぞれ、いずれの税金も賦課税(役所から課税してくる税金)ではなく事業者が自分で税額を計算して申告する申告税ですから、申告しないと役所は判らないことになります。  ただし、所管の役所が申告漏れを発見すると、事業者に申告を指導し、それでも申告をしなければ役所が税額を計算して課税します(これを「決定」といいます)。  いずれの税目も、時効は5年ですから、5年間は遡って課税することが出来ます。 ○友人だけで事業をしている場合(家庭内労働として家族を使っている場合も含みます) ・この場合は個人事業者ですから、「事業所得」にあたります。ですから、青色申告や白色申告で所得税を申告して支払う必要があります。 ○罰則 ・地方税は過去に遡って課税されるだけなのですが、国税(法人税など)については遡って課税されるのと、不申告について「不申告加算金」がペナルティーとして徴収されます。  具体的には、「不申告加算金額=納める税額×15/100」です。

xray
質問者

お礼

該当するのは最初に挙げていただいた例のほうです。従業員を使っています。 余談ですが我が家は税金で大変苦しんでいるので、友人宅に複雑な感情も抱いてしまいます・・・ 詳しい回答どうもありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

明らかに意図的脱税と思われるので、5年間遡った税金と上乗せの徴収、5年以下の懲役もしくは罰金という刑事罰もあり得ます。 遡れるだけ遡って申告する事で、情状を酌量してもらう事しか考えつきませんが・・・。

xray
質問者

お礼

> 遡れるだけ遡って申告する事で、情状を酌量してもらう そうですね・・・一応の取引記録はあるようです。 本人に「脱税」の意識がないんですよね。 税理士に相談するとも言っていましたが、それで免れるとは思えません。 ご返答ありがとうございました。

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