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民法上の留置権(民事留置権)と旧?商法上の留置権(商事留置権)の具体例
ビジネス実務法務検定というものを明日(というか今日)受験するのですが、その中に出てくる用語である 「民事留置権」と「商事留置権」のイメージが思い浮かびにくくて困っています。 民事留置権には別除権が認められない(商事留置権については認められる) と習ったのですが、イメージが沸かないために、しっかりと理解できていないような気がします。 ネットで検索してみても、分かりにくい説明が多いため、こちらで質問させていただきました。 お分かりになる方がいらっしゃれば、教えて下さいませんか?
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お礼
>相手方が破産をした場合の取り扱いが変わってきます 機械的に「民事留置権には別除権が認められない」と覚えていましたが 実際に相手方が破産した時に関係してくるのが「別除権」なのだと思いますので #1さんの回答に納得です。 法律初心者(僕)の勝手なイメージで 「商事とつくのだから、商売をしている相手のことを言っているのだろう」 「民事とつくのだから、商売とは関係のない(売買契約がない)相手のことを言っているのだろう」 みたいに考えているのですが、これは違いますよね? 「商事」「民事」という言葉の違いをよく理解していないからだと思うのですが それほど根本から理解しなくてもいいのかもしれないですね。 ありがとうございました。