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間接差別について(できれば専門家の方お願いします)
今月の国会で間接差別禁止が決まったと聞きました。 「間接差別」は、表面上は性別に無関係だが、結果的に採用や昇進の男女差別につながる処遇のこと。具体的には、 〈1〉身長、体重、体力を募集・採用の要件にする 〈2〉全国転勤を総合職の募集・採用の要件にする 〈3〉転勤経験を昇進の要件にする の3ケースについて、要件に合理性が認められない場合は差別とみなし、禁止する。との事です。 私の会社では就業規則に「業務上必要な場合は就業場所の変更を命じる」との記載が有り、社員心得には「転勤を拒否することはできない。私的な理由で拒否すると処罰の対象となる」と記載されています。 女性は結婚や出産などを機に、転勤不可となる割合が男性より多いと思いますが、我が社の上記記載は間接差別に当たらないのでしょうか? 現状、独身女性(転勤可)は赴任手当や住宅手当が支給されていますが、結婚で転勤不可に変更するとこれらの手当が不支給となるようです。男性は結婚しても住宅手当が支給されているようです。(女性が結婚後も支給されるには世帯主であり旦那より年収が多いことが条件との噂。)これが法律で禁止されたなら会社に交渉してみたいのですが、どうなのでしょうか?
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- luune21
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回答No.1
お礼
意見ありがとうございます。 >片方の性に不利益になることが想定できますので、抵触すると思います。 ということは、指摘すれば女性も支給されるかもしれないですね。 >住宅手当の支給は転勤が可能であることが条件なのではなく「世帯主」であることが条件なのです。 我が社では世帯主かどうかより、転勤可かどうかが支給条件なのです。こういう仕組みにしておけば結果的に、我が社では結婚した女性の給与が結婚前に比べて6万程下げられます。 間接差別の禁止はこういう事を禁止したのではないのでしょうか。