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早朝の労働強制
手当て(残業手当て)、労働時間の管理さえ、しっかりとすれば、早朝の時間外勤務の強制は、法律上問題ないのでしょうか? (就業時間後の一般的な残業と、全く同じ扱いになるのでしょうか?)
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御質問の趣旨の部分だけ回答しますと、 時間外労働に始業前も始業後の区別はありませんので、 法律上の要件(労使協定を結ぶ、所管の監督署に届ける等)を満たせば残業を行わせることは可能になります。 なお、一般的な法理は#3さんのおっしゃるとおりなのですが、「残業可能性あり」とされた労働契約の場合、36協定の締結で合法的な業務命令になりえます。 原則は個々の同意が必要というか個々の労働契約次第なのですが、ケースバイケースで集団的な協約や協定が修正することもある(絶対ではありません)ということは覚えておいてよいでしょう。
その他の回答 (3)
それは労働者と使用者の雇用契約次第です。 そもそも契約上の労働時間にそのような時間帯が含まれるのであれば、本来の債務履行ですから強制が認められて当然です。 しかし契約上そのような時間帯の就労が入っていない(例:就業時間が9時から17時までと定められている)のであれば、本来の債務履行ではありませんので、強制は認められません。法定労働時間の内外を問わず、残業として使用者が申入れ、労働者が応じた場合にのみ労働者は就労の義務を追うものと考えます。これは労働基準法の問題である以前に、契約法理として当然のことだと考えます。なぜなら、労働契約における重要な要素は就業日・時間とそれに対する賃金であって、どちらも一方の意思によって変更することは、明らかに相手方の利益である場合などの例外を除いて許されず、双方の合意による必要があるからです。
- dandy-yuchin
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手当等を払えば残業させることが認められるだけです。 残業しなさいなどという強制力はありません。当然無理なものは 断れば済む話です。恒常化なら尚更です。 たまの早朝出勤というレベルなら受け入れるのが通常でしょうけど。
- 1582
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うろ覚えだが22時から5時くらいは深夜手当てが残業手当てとは別につくと思います
お礼
皆様、ご回答ありがとうございました