金融機関に勤務しており、以前、住宅ローンも担当したことがある者です。
> ローン中の親の土地の庭先に建てる
他の回答者さまのご意見にもありますように、意味が解り辛いですね。
親名義の土地に家を建てたい-というのは分かるのですが、その敷地内に親の居住する家が建っており、その家を建てるために金融機関から住宅ローンを借り入れ、今以て親がその住宅ローンを返済中-ということですよね。
おそらく親の家が建っている土地はかなり広大なものなのでしょうね。
ですから、その敷地内に家を建てられることを考えられたのでしょう。
では、まず管轄法務局へ出向き、親の家が建っている付近の「親の土地」の全ての登記内容を確認してみてください。
それが広~い「1筆の土地」であり、そこに親が借りている住宅ローンのための「抵当権」が設定されていれば、まずあなたが住宅ローンを申し込んでも金融機関に断られます。
その理由は、他回答者様も仰っているとおり、金融機関は住宅ローンを理由に「第一順位」で「抵当権」を設定したいからです。
ただし、「親の土地」がたくさんの土地の集合体(?)で、門などで敷地が囲われておらず、「建物」に関係ないところには抵当権が設定されていなくて、その部分に建てる-というならば話は別です。
また、親に住宅ローンを貸している金融機関が、「貸している額に対してかなり広い土地が抵当に入っていて、担保価値から考えて、分筆して、その部分は抵当権をはずしてもいいですよ。」と言えば別ですね(あまりありませんが、たま~にありました)。
同様にして、建築基準法からも、その「一部の土地」に「直接」出入りできる「道路」を設けることができるのならば、可能になるはずです。
住宅金融公庫の住宅融資を担当していた際、そのようにして分筆した土地に家を建てるための建築許可が下り、融資をしたことがありますから。
まあ、相手が住宅金融公庫ということもありますし、私の勤務先では、「田舎の土地持ち」を相手にすることが多いですから、事例としても見られた訳ですね(実は同じ部署の人のお宅もそのパターン)。
#2さんが#5でおっしゃっているとおり、もちろん建築基準法に違反する建物には融資はできません。
殆どの場合、建ぺい率とか容積率とかの問題が多いんですけれど…。
> 業績が悪い零細企業の役員
これまた他の方が仰っているとおりです。
これだけでは判断できません。
代表権を持っていらっしゃる場合とそうでない場合、家族会社ではないかとか、さまざまな要素が判断の材料となります。
ただ、役員-とのことですから、企業の方のB/S、P/Lも過去3年分ほどを参考にさせていただく-ということになると思いますが。