• ベストアンサー

内容証明

弁護士から届いた内容証明の通知にはどのくらいの威力があるのですか?たとえば内容証明で、『1週間以内に●●円支払うように』というような指示があった場合、それを過ぎるとどうなりますか?告訴されますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

内容証明は、手紙の中身を第三者(郵便局)が証明します。 例えば、裁判などの証拠資料として、 手紙を提出したとします。 しかし、その手紙は受信者が提出したもので、 しかも、内容を改ざんしたとします。 このとき、内容証明をしていない場合、 改ざんしたという証拠がないので、改ざんしたまま証拠として採用されてしまいます。 これを防ぐために、内容証明をします。 ただ内容証明は、相手が受取ったという証明にはなりません。 どんなに内容証明の手紙を送ったとしても、 受取っていないと言えばそれでお終いです。 相手が受取ったという証拠が欲しい場合は、 「配達証明」を付けなければなりません。

m_m-_-m
質問者

お礼

一度、専門家にそうだんしてみたいとおもいます。ご丁寧にありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • hirumin
  • ベストアンサー率29% (705/2376)
回答No.3

一般人ですが、内容証明は何度か出したことがあります。 内容証明を受け取った時点で、相手の訴えている事を知った事になります。 大抵、「支払い無き場合は法的手段に・・・」といった 事が書かれているかと思いますがいかがでしょうか? 相手もそこまでする前に猶予を与えているようなもの。 告訴するかどうかは相手の判断によるので、十分告訴される可能性はあるでしょう。 何らかのリアクションはした方が良いと思います。

m_m-_-m
質問者

補足

支払いが無い場合は、○○罪として告訴する場合もある・・みたいな内容は最後にありました・・支払うにしても素人の判断で動くより、専門家に相談して動いたほうがいいですね・・ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

内容証明には法的拘束力はありません。 この内容の郵便物を送ったという証明です。 告訴されるかどうかはわかりません。相手次第です。 ですが、内容証明を送り受け取ったことにより、あなたは相手方の意思を知っていることとなり、そのことは後の裁判で不利に働くかもしれませんよ。 内容証明を受けとって、内容を確認したのであれば、異議があるな異議を申し立てることです。 放置していたって物事は解決しません。

m_m-_-m
質問者

お礼

内容証明にはそれほどのものはなさそうですね・・。一度、専門家にそうだんしてみたいとおもいます。ご丁寧にありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  下記サイトが参考になると思います。  それを受け取ったからと言って直ちに効力があるわけではないですが、後日、証拠として採用されるかもしれません。 では。

参考URL:
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/digest.htm
m_m-_-m
質問者

お礼

ご丁寧に、ありがとうございました。参考にさせていただきます。ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A