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医療費の個人負担分を会社が補助、その際の生保について

主人は医療機関に勤めており、社会保険加入です。 勤め先関連の病院にかかったり、入院したりすると、 個人負担分が後日、会社から返金されるようです。 このような場合でも、生命保険会社に請求できるのでしょうか? また、高額医療費等の請求はできますか? それから、将来、現在入っている生命保険を更新しようと思っているのですが、 今、保険請求したほうがいいのか、しないほうがいいのか、も教えてください。 (↑これは、自動車保険のイメージです) 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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  • kirarasix
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回答No.1

傷病の治療を目的として入院・手術等をした場合、生命保険契約の入院・手術給付金等は、契約どおり受け取れます。 健康保険の加入未加入とか、自己負担割合が何割だとか、還付されるとかはまったく関係ありません。 たとえば入院1日目から2万円給付される医療保障をお持ちで、肺炎で一週間入院したなら、2万円×7日分=14万円が支払われます。 高額療養費http://www.shiruporuto.jp/kinyu/syakaiho/syakai03.html は、健康保険から支給されるお金です。生命保険契約から給付金を受け取ることとはまったく関係ありません。どちらからもお金をもらえます。 ただし、医療費控除 http://www.shiruporuto.jp/kinyu/zeikin/zeikin09.html を受けるときは、支払った医療費から生命保険で受け取った給付金額を差し引きしてください。 生命保険を更新するときは、 更新前と同額の保障の範囲内までなら、給付金の支払い有無は影響しません。また、更新時に健康状態の告知や診査もありません。 http://www.jili.or.jp/knows_learns/basic/change/update.html 何か新しい特約を付加したり、更新前より大きな保障額にしたり、更新前にはついていなかった保障に変更して更新する場合はその部分について告知や診査が必要になります。 増額または他特約への変更更新をする場合、給付金をたとえ請求していなかったとしても、告知事項に該当する状態になっていて、告知をしなかったのであれば、それは告知義務違反です。 たとえば更新前に糖尿病で入院し、給付金を請求しなかったケース。 ・更新前と同額までの更新をしたなら、問題ありません。というか給付金を早く請求した方がいいでしょう。 ・更新前より大きな保障に変更更新したなら、告知義務違反です。後々糖尿病で入院していたことが判明したときに、最悪の場合契約解除となるでしょう(更新前と同額の保障に強制的に変更となり保険は継続しますが、差額保険料の返還義務は保険会社にはありません)。  自動車保険とちがって、生命保険に等級制度はありません。給付金を請求したからといって、更新後の保険料が(同額までなら)給付金の有無により変わることはありません。  念のため、契約転換の場合の留意事項をリンクに挙げておきます。

参考URL:
http://www.jili.or.jp/tebiki/3review/index.html
kano215
質問者

お礼

ありがとうございました。 現在の保険の保障そのままというのは無いと思いますので、 今回、保険請求しようと思います。

その他の回答 (1)

  • umekiri
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回答No.2

生命保険に請求できます。 きちんと診断書等をもらいましょう。 高額医療費は請求するのではなく、 入っている健保や国保からいくらか返金になりますよという案内が来ます。 ですから自分で請求するものではないのです。 生命保険は自動車保険と違い、給付金(保険金は死亡時の呼び名)を請求してもその後の保険料は変わりませんよね? 保険を更新する際にはまた健康に関する告知書の提出があるでしょうから 過去5年間で病気・入院などがあれば断られたり部位不担保がつく可能性があります。

kano215
質問者

お礼

ありがとうございました。 現在の保険の保障そのままというのは無いと思いますので、 今回、保険請求しようと思います。

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