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返還請求をする場合
相談に乗って下さい。 先日、オークションで本を購入したのですが、一ヵ月後、支払額を間違えていた事に気が付きました。 相手に電話で連絡をして事情を説明したのですが、「確認出来る物を見せて欲しい」と言われました。 銀行振り込みを利用しておりましたので、振り込んだ日と金額を伝え、確認して貰う事になったのですが、入金額が本の代金であるという証明を求められました。 そこで皆様にお伺いしたいのですが、返金を求める時は、『入金額が本の代金である』という証明をしなければいけないのでしょうか? また証明する時は、取引時のメールのみで証明出来るのでしょか? 商品を受け取った伝票等も付けた方が良いのでしょうか? お知恵をお貸し下さい。 よろしくお願い致します。
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noname#41546
回答No.1
訴訟ではないので、証明責任のルールはありません。そこで真偽則からどちらが証明すべきか私の考えを言いますね。 入金額や送金者は出品者の通帳に確実に記載されていますので、落札者から疑義が呈された以上、出品者が自分の口座の記録を調べ、おかしければ返金するべきだと思います。送金が複数ない限り、本の代金である旨の証明は不要と考えます。
お礼
返答頂き、有難うございます。 大変、参考になりました。 もう一度、相手の方と話をしてみます。