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VS警察…
パトカーの後を車で走行しているとして、パトカーとの車間距離があまりにも短かった場合逮捕(?)されたりするんでしょうか、そしてその具体的距離は…? また、例えば、制限速度50キロの道で何キロオーバーしてしまうと逮捕(?)されるんでしょうか。 ※逮捕の意味もよく知らずに本人使用していますので、 他に適切な言葉があれば訂正お願いします…。
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車間距離をきちんととらないと、車間距離不保持で切符をきられます。逮捕じゃないです。 教習所などでは(速度マイナス15)メートルくらいでしょうか。 時速50キロならば35メートルくらいあけとけということです。 実際の適用は警察官によってまちまちでしょう。 まあ、警官が「車間距離不保持だ」と思ったらその距離が不保持なので20メートルも開けてたらまず切符はきらないし、5メートルか4メートルかといわれましても人間の感覚ですからわからないとしかいえません。 速度違反は概ね10キロオーバーくらいまでは切符を切らないことが多いです。しかし8キロオーバーで切られたこともある人もいれば、18キロオーバーでも警告ですんだ人もいるのでこれも感覚としかいいようがありません。
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80キロ以上オーバーすると、公判請求され懲役になりますから、逮捕は80キロオーバーではないかと思います。 それ以下でも反則金ではなく罰金になれば略式起訴されますが、79キロオーバーでも10万円程度ですから、身柄を確保されることは・・・・多分無いと思います。
- nep0707
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最初に… >※逮捕の意味もよく知らずに本人使用していますので、他に適切な言葉があれば訂正お願いします…。 それでしたら、多少回りくどくても自分の言葉で書いたほうがいいです。 法律カテゴリーで「逮捕」と書けば 刑事訴訟法199条以下の「逮捕」だと思う人が多いでしょうし、 「法律上、逮捕できる」ことと「実際に逮捕され得る」こととも少し違う話ですし。 # 交通違反の大半は「法律上、逮捕できる」ことを知らない人は多いだろうと思ったり。 以下、刑事訴訟法上の意味での「逮捕」でなく、 単に「警察に呼び止められる」くらいの意味で回答します。 (ちなみに、いずれも法律上は逮捕が可能です) >パトカーとの車間距離があまりにも短かった場合逮捕されたりするんでしょうか 道路交通法26条違反が明らかだと、呼び止められることはあるでしょう。 >そしてその具体的距離は…? 法律(道路交通法26条)では 「その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離」 とだけ規定されています。 なので、道路の状態等によっても違うのが本来ですが、 乾いた舗装道路なら、だいたい速度÷1000って言われていますよね。 40キロなら40メートル、100キロなら100メートル。 …まぁ警察が捕まえようとまで考えるのは、 明らかにこれらの距離よりうんと短い場合、だと思いますが… >また、例えば、制限速度50キロの道で何キロオーバーしてしまう 警察の計測につかまるのはだいたい15キロ以上だと思います。 31キロ以上だと、反則行為にあたらず、いわゆる赤切符です。
お礼
車間距離不保持というものがあるんですか!? こんな言葉始めて知りました! 意外と車間距離って長めに取らないといけないみたいですよね。 車の免許の学科試験対策本にもそのような記載があったように思います。