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タクシー内での落とし物の所有権は?
落とし物を警察に届けて所定の期間が過ぎた場合、運転手?経営者?若しくは折半なのでしょうか。
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遺失物法第10条に船車建築物其ノ他ノ施設ノ占有者ノ為之ヲ管守スル者其ノ管守スル場所ニ於テ他人ノ物件ヲ拾得シタルトキハ速ニ其ノ物件ヲ占有者ニ差出スベシ此ノ場合ニ於テハ占有者ヲ以テ拾得者ト看做シ本法及民法第240条ノ規定ヲ適用ス とありますので、タクシーは「船車建築物其ノ他ノ施設ノ占有者ノ為之ヲ管守スル者其ノ管守スル場所」に該当し、「占有者」はタクシー会社、「管守スル者」は運転手にあたると思われますので、遺失物法上権利を得るのは会社ということになると思われます。 個人タクシーの場合は通常、占有者=運転手になりますが・・・
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- Zozomu
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回答No.1
届出から所定期間過ぎた後の拾得物の所有権は、拾得者(つまり拾って警察に届けた人)に与えられます。 タクシー運転手が拾って警察に届けたのであれば、タクシー運転手。 タクシー会社に一時保管し、その後、警察に届出が行われたのであれば、タクシー会社。(この場合、届出方法や内容によって変わると思いますが・・・・)
お礼
詳しく説明いただきありがとうございます