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迷惑駐車の件教えてください。

6/1より駐車禁止の取り締まりが変わったと聞いていますが、あれはどういう地域で行われているのでしょうか? 私の家の前に隣人がいつも駐車しています。出れないわけではなく出にくくなります。ひどい時にはうちの前に2.3台置きさすがに、警察に通報しても、警察が帰ればすぐに車を戻しに来ます。 うちの前は確かに駐車禁止区域ではありません。それは6月までの話しだったので、6月からこういった地域の迷惑駐車の取り締まりも変わるのでしょうか?聞けは繁華街などだけ取り締まり厳しくなったのではないか?といわれたのですがどうなのでしょうか? 警察の人もまたですか?という感じで隣同士なので話しすればいいんじゃないですか?という対応です。近所の人もこの隣人はまともでなく逆恨みもひどく町内の人もほんと困っているので、直接かかわらず警察などにいわないと、嫌がらせされるしまともに話しできる相手ではないといわれてます。 どんなことでも構いません、何かいい方法御存知の方おられましたら教えてください。 宜しくお願いします

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  • gyong
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回答No.8

どんどん(毎日)警察に通報してください。 京都市では駐車違反の通報は日常の姿です。 6/1の法改正で駐車違反そのものが激減し、交通課の人的リソースがかなり緩和されています。その割には取り締まりのノルマは増えているようなので、今後はこのような悪質駐車違反の取締りには積極的に対応するようになるでしょう。

その他の回答 (7)

回答No.7

警察に通報してください 六月以降は駐車違反を確認した時点でステッカをはられて違反となります これは警察の取締りでも同じで民間監視員だけではありません 警察が帰ればすぐに車を戻しに来ます これは不可能になるのではないでしょうか? すぐステッカを発行して張られますのですぐに違反となります

  • mot1177
  • ベストアンサー率19% (21/109)
回答No.6

駐車禁止場所の指定がなくても、交通のじゃまになっていたりすれば違反になりえます。特に駐車によって残りの道路幅が少なくなっている場合等がそうです。 ただこの場合は、駐停車違反よりも車庫法違反に該当すると思います。 証拠になる時間入りの写真を撮影し、警察に相談してみてはいかがでしょう。 違反法令 何人も、道路を自動車の保管場所として使用してはならない。 何人も、自動車を道路上の同一の場所に、引き続き12 時間以上(夜間にあっては8 時間以上)駐車させてはならない。

参考URL:
http://nagoya.cool.ne.jp/cook81/syakohou01.htm
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>あれはどういう地域で行われているのでしょうか? 民間による駐車禁止地区取締りについては、理屈上はどこでもかまいませんが、警察が業務委託するのは主に駐車禁止を重点的に取り締まりたい場所です。 >6月からこういった地域の迷惑駐車の取り締まりも変わるのでしょうか? 変わりません。 >聞けは繁華街などだけ取り締まり厳しくなったのではないか? そうです。 ご質問の道路は私道ですか?公道ですか? 公道であればその路上駐車が長時間にわたる場合には保管場所法違反で取締りができる可能性はあります。 ただ私道だとその道路の性格により警察は注意するだけでやってくれない可能性もあります。 あと私道の場合には度重なるのであれば、通行権侵害ということで民事訴訟による方法も可能性はないわけではありませんが、、、、なんにしても厄介な話であることに違いはありません。

回答No.4

相手の隣人は駐車禁止ではないのでとやかく云われる筋合いはない!と思っているのかもしれません。 警察も道交法に反していなければ積極的な指導、警告などは難しいのでしょう。 やはり警察が云うように隣人と話し合いを持つしかないのではないでしょうか。 コーンを置く、その場所に先に車を置いてしまう、などがあるでしょうが解決策ではないように思います。

  • dracula
  • ベストアンサー率24% (10/41)
回答No.3

駐車禁止区域でなくて、方法や法定違反にも該当しなければ、取り締まりはできません。 6月の改正では、民間委託が出来るようになっただけで、なんら駐車、駐停車の取り締まりに関しては変わりがありません。 ですが、そういった相手に黙っているのも悔しいでしょうから、警察には「青空駐車」で一度相談してみましょう。

回答No.2

現在の重点取り締まり区域は、都道府県の、あるいは道府県警察もしくは警視庁のサイトで公開しています。 現在はおもに、県庁所在市域の中でも繁華街だけですが、順次拡大予定です。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

駐車監視員が取締りをしているのは幹線道路や繁華街などで駐車禁止でない区域の取り締まりはしません。

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