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外国籍が相続人の場合の手続き
大変困っております。どなたか知恵を貸してください。私の隣に空き地があり土地が手狭なため持ち主を見つけて売買しようと思い謄本をあげて調べたのですが持ち主がその住所にいなく弁護士に頼んで戸籍から調べていただきました。結果20年以上も前に持ち主はお亡くなりになり奥様も同様で 子供も無く親戚8人が相続の権利があることが判りそのうちの1人と連絡が取れ売買の話が成立しそうなのですが相続人の1人が外国に住まわれていて数年前にお亡くなりになられ悪いことに子孫が外国籍で登録されていているため戸籍が取れず手続きができません。司法書士の先生も困り果てて法務局も過去の事例がないので大変困っています 以前頼んだ弁護士の先生も難しいとさじを投げられました。相続人のほとんどが高齢の為1日も早く解決したいのですが、無理なのでしょうか? どなたか教えていただければ幸いです。 宜しくお願いいたします。
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- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
一つの方法として、すぐの解決ではなくても良いのであれば、連絡のつく相続人全員に、法定割合による相続登記をお願いして、それらの持分を全部売買してしまうのです。 そうすると、確かに不明な相続人の持分はそのままであるものの、ご質問者は土地のかなりの持分所有者となることができます。 つまり完全な所有権の移転はあきらめて持分取得でよしとするやり方です。 これでもその土地の利用は可能になりますので、そういう妥協案を考えて見てはどうですか? この場合の問題点や懸念時効については弁護士にもう一度相談してみるとよいでしょう。 時間が無いということなので早めの解決であれば現実的な妥協も必要ではないかと思います。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
外国人の関係する登記を専門にしていらっしゃる司法書士さんは、それなりにいらっしゃいます。(渉外司法書士というジャンルがあるくらいです) このような司法書士に依頼すれば、ご質問を読む限り、それほど難しい事例ではないと思います。(その相続人の国籍にもよりますし、売却に同意しているという前提ですが) ここでは、具体的には紹介できないので、「渉外 登記」や「渉外 司法書士」などのキーワードで検索してみてください。
お礼
早速の回答ありがとうございました。渉外司法書士ですか 調べて相談してみます。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
正直、あまり色よい回答はできないです。 >相続人の1人が外国に住まわれていて数年前にお亡くなりになられ とのことですが、その方は日本国籍ですか? その国に帰化して、日本国籍を離れたのでしょうか? …もし離れていたとするとひどく問題は複雑です。 (死んだ時点で日本国民じゃないとすると、相続手続が日本法ですまなくなる) もしそうなら、日本の法律家ではお手上げでしょう、たぶん。 たぶんその国の大使館か総領事館に相談すれば お国の法律に通じた弁護士を紹介してくれるとは思いますが、 日本在住ってことはまずないでしょうから活動も極めて限られると思います… >子孫が外国籍で登録されていているため戸籍が取れず手続きができません。 そのご子孫とは連絡が取れますか?その国は分かりますか? 連絡が取れれば、戸籍じゃなくてもいいので、 要するに血統と現在生きていることが証明できればいいんで…。 ある程度法制の整った国なら、かならずそういうシステムがあるはずですし、 そういう書類は取れると思います。 …でも連絡が取れるようなら、 プロたちがさじを投げる問題じゃないだろうから、 たぶん取れないんでしょうね… いずれにしても、どうしてもということになれば、 日本にあるその国の大使館を通して、 日本でいう住民登録を確認してもらうしかないでしょう…。 (でも、小国ならともかく、気の遠くなるような話ですね…)
お礼
ありがとうございます。お亡くなりになられた方は日本国籍とお聞きしました。また外国籍の子孫の方はカナダと聞きました。
お礼
ありがとうございます8分の7買えれば確かに十分ですね、早速相続人と交渉してみます。