• ベストアンサー

商品先物取引のしつこい勧誘について

最近067-で始まるサン○ードというところから何回も投資の勧誘のTELがしつこくあります。 全然やる気はないのですが、いったい彼らは何者?怪しげな輩とは思いますが、儲けがあるのでしょうか? 証券会社のみしか信用はしていません。 どこで、電話番号調べたのか? 断っても 断ってもしつこくTELする彼らの狙いは? 着信拒否登録してますが(3回線)どのくらい回線所有してるのかな? このような苦情を申し立てる処理機関てありますかね。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.3

サンワードですね。 事実無根の中傷でなければ伏字にしなくてもかまいませんよ。 商品取引所法214条第5号、6号、7号違反です。 苦情対応は日商協相談窓口で行っています。 http://www.nisshokyo.or.jp/consulting/center.html 日商協は商品取引員寄りのへなちょこな機関と悪評が高いですが、電話勧誘を止めさせるぐらいなら効果はあると思います。 所轄は金融庁ではなく農水・経産省なので、金融庁に言ってもだめです。 回線をどれぐらい持っているかは・・わかりませんが・・曲がりなりにも会社なので5回線ぐらいは持ってるのが普通ですが・・FAX専用なんかもあるでしょうし。やっぱりわかりません。 やらないと思いますが、営業マンのアドバイスで1年以上先物をやって儲かってる人はほぼゼロです。やってはいけません。 (不当な勧誘等の禁止) 第二百十四条  商品取引員は、次に掲げる行為をしてはならない。 (中略) 五  商品市場における取引等につき、その委託を行わない旨の意思(その委託の勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した顧客に対し、その委託を勧誘すること。 六  商品市場における取引等につき、顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方でその委託を勧誘すること。 七  商品市場における取引等につき、その勧誘に先立つて、顧客に対し、自己の商号及び商品市場における取引等の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘すること。 (後略)

その他の回答 (3)

回答No.4

あぁ、サ○ワードですね。 あなたの口調が穏やかで、人がよさそうなものだからしつこく勧誘してくるんでしょう。 証券取引法では、取引を希望しない消費者への強引な勧誘は認められていません。 そこをはっきり言ってやってください。 あと個人情報保護法のこともくちにして、あなたの情報を破棄してもらうこと、そして消費者センターと商品先物取引協会の苦情相談窓口と、サンワー○の本社へ電話して、迷惑をこうむっていることを伝えましょう。 今度電話が来たら、その人の所属している支店、名前を聞き出して覚えておくことも忘れずに。

参考URL:
http://www.nisshokyo.or.jp/consulting/center.html
  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

ちゃんとした商品取引会社なら商品取引所に会社名をあげて苦情を申し立てればいいです。 ちゃんとした会社でないなら無駄です。 どちらにしても、しつこく勧誘するのは取引させればもうかるからです。ちゃんとした会社でなければ資金を騙し取るのが目的でしょう。

関連するQ&A