地元に議員がいたツテで、「民商」に頼み、(私達は無料で)
弁護士とあった時、過去の書類も持参していったのですが、
殆ど目を通してくれませんでした。
頻繁に携帯電話が掛かってきて、肝心の話は進まず、
あまり親身なようにも見えず、
自己破産する場合の金額が、1人確か20万位で出来るという事位で、
結局、過払い請求できないだったか、難しいだったか、とにかく希望が持てそうな回答では無かった為、諦めて帰宅しました。
こちらとしては、過去に借りた金額と、払った金額の差額分を、
法定金利に直し、相殺してもらえれば、と、思っていたのですが。
確かその時に、今現在も払っている借り入れに対し、
「4ヶ月ごとに決済されているし」と言うニュアンスだったと、
記憶してます。
今からかれこれ6年も前の事で、決済という言葉が妥当なのか、
今ひとつ、自信が持てなく、ご迷惑をお掛けします。
で、当時素人考えで、ローンなら過払い請求ができるが、
手形決済だと、4ヶ月間借りて、4ヵ月後に元金と利子分を、
小切手で払い込む為、その時点で、契約は終わっていると、
推測しました。
でも、当座に利子分は入れてあっても、元金など無いわけで、
当座にまた相手が振り込み、小切手の不渡りを出さないようにするようです。
父親の事業と私の事業と、同じ家庭内でも、全く別々なものです。
父の借入金は、私の事業でまかなっている部分がまだありますが、
サラリーマンをやめて始めた事業が今のところ安定している為、
何とかなりました。
父からの聞きかじりで回答している為、
かえってご迷惑にならなければ良いのですが。
お礼
「4ヶ月で決済している事」により過払い請求ができないとはどういうことでしょうか」とご質問しましたが、手形貸付による商工ローンの場合、手形貸付ごとの完済時に他の貸付が存在しない場合、その後の貸付に当然充当されることは、判例上確立されたものと言えるようです。(最高裁判決)よって当然に一連の取引として利息制限法により法定充当しますと、過払いの可能性はあると思います。 前回の完済分については、10年の消滅時効の問題はありますが、今現在債務が残っている分については、減額はまだしも過払いの可能性も否定できるものではありません。 今一度信頼できる弁護士あるいは司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
補足
「ロプ○」の件、保証人になるときの契約時にもいろいろ問題はあったようですが、(いわゆる根保証のことで、自分が保証人になったときの金額より多額の保証債務を請求されたもので、錯誤による無効を主張し高裁レベルでは勝訴判決があるようです。)この方は利息制限法による引き直しをして残債務額による債務整理をしたとのことです。 なお、「4ヶ月で決済している事」により過払い請求ができないとは どういうことなんでしょう。逆に質問で申し訳ありません。