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子供のアレルギー発症について(隣の工事のせいかもしれない)

家のすぐ隣でビル建設をしているため、日中は埃や排気ガス、鉄くずや木くずなどがすごくなるべく家にいても窓を開けないや布団を干さないなどの対策をしてました。 しかし1歳になる子供にアレルギー(皮膚がただれる)が発症しました。 皮膚科に行ったところ「食物ではない。埃などで過敏に反応したため」と言われてしまいました。 子供は痒いらしく日々悪化していきます。 原因が隣の工事だとは断定できないのですが、工事をしていない時期に生まれた長男は皮膚は平気(少し気管支が弱くなってますが)なので可能性はあると思うのです。 市に相談したところ「工事の和解のお金をもらってるならしょうがない」と言われてしまいました。 確かに工事の和解のお金は少しですがもらっています。 ただそれはまだ子供の発症には気づかなかった時点でした。 お金をもらっていても後から可能性があるってだけの病気についても交渉が出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • take3660
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回答No.2

以前宅建の勉強をしました 和解金をもらっているのなら工事を承諾したとみなされ無理でしょう。なんでも契約と言うのは難しく簡単にしてはいけません。今回の場合私なら、工事の承諾はしますがその工事によって、騒音、におい健康被害が出るようであれば別途損害金を支払うと言う言葉をつけた特約をつけたうえで和解署名しますが。 わたしは以前工業地帯の官舎に住んでいましたが、空気も悪く、壁(箪笥の裏)にカビが繁殖し旦那や子供が咳き込んだり体にもぶつぶつがいっぱい出来』大変でした。そのご引越ししたらみんな治りました。

noname#57759
質問者

補足

ありがとうございます。 NO1さんにも補足したとおり「建物、工事に関する迷惑料」でしたので、和解金とは種類は異なるのでしょうか? この迷惑料本当は安すぎて拒否しようと思ったのですが、周りの住民皆が一致してるのに承諾しないならあなたにはあげませんって事だったので、近所の方たちの手前もあるし主人ももめるのは嫌だとの事でもらいました。 もらってしまったのでしょうがないのですが、健康被害については別途請求は可能でしょうか?

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.4

>こういった場合は「迷惑料」とは違う気がするので交渉は可能でしょうか。 いえ、同じです。迷惑料とは工事により受ける損害の事前の賠償という意味です。 ただ私がお話ししたように、事前にそのようにしたとしてもかけ離れた損害の場合には、予期できない損害ということで別途請求は出来るのですが、それ以前に因果関係の証明が非常に難しいので可能性はあまりないですね。

  • aya-pi-
  • ベストアンサー率30% (258/834)
回答No.3

法律的には難しいですよ。特に医療関係は因果関係が確立されて始めて訴訟をおこすのが通例です。 更にアレルギーは体質でもありお兄ちゃんも少しはあるという点は遺伝とされる要素が強いです。 確実な証拠(証明)をされてから医療に詳しい弁護士さんにご相談されてみてくださいね。

noname#57759
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かにアレルギー体質については遺伝の可能性もあるんですが、皮膚には出る家系ではないので隣の工事かなとも思ったんです。 確実な証明って難しいですね。 ありがとうございました。

  • walkingdic
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回答No.1

因果関係があれば損害賠償請求は可能です。 その既に受け取っている工事の和解金の趣旨がわかりませんが、工事による発生するであろう被害の事前の和解金という位置づけの場合には、上記損害賠償金の一部とみなすことはありますし、その和解金との差額が大きくなければ、損害発生時の賠償金額の予定とみなせないこともないので、別途の請求は出来ない可能性はあります。 ただそれでも予見不可能な過大な損害をこうむった場合には、やはり差額について賠償請求できるとするのが妥当です。 ただ因果関係の立証は非常に難しいです。

noname#57759
質問者

補足

今確認したところ「建物、工事に関する迷惑料」としての金額でした。 ただあとがきに「今後本計画に対する金銭的要求はしない」との確約の元との記載もあります。 こういった場合は「迷惑料」とは違う気がするので交渉は可能でしょうか。

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