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婚約破棄の慰謝料の決め方
先日、長年一緒に付き合って婚約までした彼から、一方的に別れを切り出され、しかも浮気していたことが分かったので、相手を訴えようかと考えていたんですが、相手から訴えるのだけは勘弁してくれ、その代わり、私が落ち着くまで(結婚するつもりで退職し、無職です) 毎月、生活費を送ると言われたんですが この場合、ちゃんと証明書?みたいなものを書いてもらった方がいいですか? もし書いてもらうならどういう風に書いてもらえばいいでしょうか? どなたか宜しくお願い致します。
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noname#63726
回答No.1
相手の不貞行為による婚約破棄の慰謝料の相場は200~300万円だそうです。 また結婚する為に会社を退職した場合は、退職しなかったらいくら給料があったか?などの金額を請求できます。 彼の生活費を送るとの件は、少なすぎます。 生活費だけでなく、退職をした損失を請求できますので、給料分を請求できます。 慰謝料と給料の損失の2つです。 相手の女性にも請求は出来るのですよ。 行政書士に書いてもらう方法もありますが、今回の場合彼が質問者さんが何もわからないと思って生活費を送ると言っていますがその程度では少なすぎます。 絶対に弁護士さんに相談してしっかりお金を貰いましょう。
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- mai_mai8
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回答No.2
No.1さんのおっしゃるとおり、慰藉料と退職しなければ得るはずだった給与を請求ましょう。 相手の女性にも慰藉料を請求できます。 取り決めたことは強制執行特約条項付きの公正証書にしておきましょう。 公証人役場で作成します。 もしも、支払いが滞ったときには、給料差し押さえなどの強制執行が裁判無しでできます。
質問者
お礼
公正証書というのがあるなんて、知らなかったです。 公証人役場とは・・・。 とても助かりました!有難う御座います!
お礼
そうですか・・・結構頂けるんですね。 相手の女性からも請求出来るとは知らなかったです。大変参考になりました。有難う御座いました。