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「祭日」と「元旦」の法律的な見解について

屁理屈のような質問かもしれませんが、慣習や感情は別として あくまでも法律的にどうなのかということでの回答をお願いします。 (1)例えばカラオケBOXやホテルなどで「日曜と祭日のみ料金2割増」 という表記があったとします。この店を今年7月17日の海の日に利用する 場合、料金は2割増になりますか。 ※私の見解は、7月17日は「月曜日」で「祝日」なので、割増料金の 「日曜」にも「祭日」にも該当しないという理由によるからです。 (2)同じく「元旦のみ料金2割増」という表記があったとします。 この店を1月1日の午後3時に利用する場合、料金は2割増になりますか。 ※私の見解は、「元旦」は1月1日の朝という意味なので、午後3時は 朝ではないため、割増料金に該当しないという理由によるからです。

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noname#19191
noname#19191
回答No.3

質問の趣旨は、「祭日」「元旦」の解釈について、あなたの見解と店側の見解が異なる場合に、これらに該当することを条件とした割増料金を支払わなければならないか、ということですよね。 今回は、カラオケやホテルでのサービスに対して代金を支払うという内容の契約が成立しているのかどうかが問題となります。 店側が、「平日はいくら、日曜祭日はいくら」というように料金表を出しているとします。 このように、○○円でサービスを提供します、というような張り紙などは、法律学では申込みと呼びます。 契約は、申込みと承諾が一致することによって成立し、契約が成立すれば、店側はサービスを提供する義務、お客は代金を支払う義務が生じます。 そこで、今回問題となるのは、店側の申込みと一致した承諾があるかどうかです。 店側は、祭日、元旦などの用語を用いて、それぞれ「国民の祝日」「一月一日」の利用については、平日料金の2割増しの料金とする旨の意思表示をしています。 これに対して、お客側がこれを了解すれぱ、契約は成立し、2割増しの料金を払わなければなりません。 しかし、仮に、お客が、祭日とは「国民の祝日のことではない」と信じていて、まさか今日は2割り増しの日だとは思っていなかった場合は、法律上、錯誤の問題が生じます。 錯誤による意思表示(※申込み、承諾は、意思表示です。)は、原則として無効(民法93条)なので、契約は成立しなかったことになりますが、錯誤が意思表示をした者の重大な過失による場合は、無効を主張できない(民法93条但書)、つまり、有効な意思表示として扱われます。 まず、民法93条にいう錯誤は、要素の錯誤(錯誤がなければ契約をしないであろう程度に、意思表示にとって重要な要素である部分についての錯誤)でなければなりません。カラオケ等の利用日が2割増しの日であるかどうかは、代金の金額に直接影響する条件ですから、意思表示の要素であり、従って、この意思表示は同条の適用を受けます。 そして、今回の場合、重大な過失があるため、無効にはならないものと考えます。すなわち、「日曜、祭日」の祭日とは「国民の祝日」を指す用語として使われているであろうことは、ちょっと注意していればわかるであろう事柄であるから、これを勘違いしていたことは、重大な過失であり、従って、錯誤による無効を主張することは出来ません。同様に、「元旦」も、店側は「一月一日」を指して使っているのだろうと言うことは、ちょっと注意すればわかるので、これを勘違いしていたことは、重大な過失であり、錯誤による無効を主張することは出来ません。 以上より、お客は、お店の申込みに対して、有効な承諾を与え、契約を成立させています。 従って、お客は、サービスの対価として、平日の2割増しの料金を支払う義務を負います。

その他の回答 (4)

  • nik660
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回答No.5

先日テレビでたしか「祝日」と「祭日」だったと 思うのですが、どうちがうの?ってやっていた気 がします。それなりの明確な違い言っていました よ。 「スコップ」と「シャベル」どう違うの?って いう質問もありました。 普段みんながスコップといってるのはじつは シャベルが正解みたいです。でもどっちでも 意味通じますよね。 それと同じで「祝日」「祭日」別に厳格にわけ なくても普通の人なら通じますよ(^_^)ニコニコ さらに元旦っていうのは1月1日の朝という 意味だとは知りませんでした。 なので俺は普通に1月1日は2割り増しなんだな! って理解できちゃいます。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.4

法律特有の意味が与えられている言葉はともかく、そうでなければ、 表記や説明については一般人がどう理解するかが 法的にも(つまり裁判なんて話になったなら)解釈の基準になります。 そうすると「祝日」と「祭日」は違うのだ、という主張が 一般人の理解として妥当かどうかが審査の対象となるでしょう。 「元旦」が「1月1日」すべてではない、朝だけだ、という主張も同様です。

noname#46899
noname#46899
回答No.2

法律的に言えば、祭日というのは法律上存在しません。 でも、世間一般で祭日と祝日は同じ意味に使われていますから、世間一般で通用する限り、あなた一人が海の日は祭日ではない、といったところではじまらないでしょうね。 あなたは祭日をどう考えているんでしょうか。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/osiete/seito326.htm
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

法律的にはともかく、法事物の、解釈は店側の見解により決まり、表示方法もまちまちです。店側の意図が、祝日と祭日の法律論的解釈ではなく「忙しいときは料金も高くする。」という見解であれば、祝日も祭日も同じ料金になります。

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