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「誕生日まで有効」と書かれた運転免許は誕生日までしか身分証明書として使えない?
平成14年に道路交通法が改正され免許証の有効期限は誕生日から1ヶ月後になりました。 それに伴って、現行発行されている「誕生日まで有効」の免許証も1月期限が延長されたと聞いたのですが、今日役所に誕生日(5月12日)まで有効の免許証を提示したところ 「有効期限が過ぎているので免許証は身分証明書として使えない」と言われました。 法改正で運転ができる有効な免許証なのになぜこの様に言われなければならないのでしょうか? 単に、担当者の勉強不足だと私は思うのですが、行政としての対応はこれで正しかったのでしょうか?
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