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離婚問題で悩んでおります

私は、今現在離婚問題で悩んでおります。ここまでの経緯を説明させていただきます。私の妻は、妻の実家の都合で金銭面での援助が必要です。しかし私自信の経済力では、援助する事ができません。そこで妻は数年前から夜の仕事に出ております。私は大反対したのですが、その反対お押し切り、おる一定の金額が貯まるまでの間という約束でイヤイヤ了解せざるをえない状況でした。次第に時間のすれ違いが増え、お互いにギクシャクした関係になっていました。そして最近になって妻の浮気が発覚したのです。理由は<あなたに持っていない物を彼(浮気相手)は持っているの・・・>との事でした。ボクはそんな妻を許せません!!離婚を決意いたしました。しかし子供の問題があり、悩んでおります。二人おりますが、二人とも失いたくありません。6歳と4歳です。まずどの様な措置をしたらいいのか、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
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回答No.8

離婚が子どもに与える影響には計り知れないものがあります。子どもには何の罪も無いのに子どもは不利益を免れません。少年事件で問題を起こすケースも多くなっているという実情もあります。その意味から、離婚は何とかして避けることが第1でしょう。 しかし、すでに破綻してしまった関係で回復不能の常況に至った場合にこれを維持することは余りにも酷です。夫婦双方の協議離婚、出来なければ調停離婚、場合によっては裁判離婚もやむを得ないでしょう。 ここで大事なことは、最大の被害者である子どもへの影響をいかに低くするかということです。 わが国の法律では離婚時に父母の共同親権を認めないことから、親権の取り合いが起こります。 話し合いが付かなければ裁判所が決めますが、その基準は子どもの福祉の上から父母のどちらがふさわしいかという点に絞られます。 日常の監護教育の能力・適格性、家庭環境、乳幼児期に必要とされる母性環境等々です。経済的な面も影響ありますが、一方の不足は他方から養育費でカバーすべきとされるので、絶対的ではありません。 ご質問の妻の不倫ですが、過去に不貞行為があったことから当然に親権者たるに値しないと断ずることは出来ないとして親権を認めている判例があります。要は具体例を総合的に判断してどちらが適格かということです。 それともうひとつ、あなたに真にご理解いただきたいことは、仮に親権者が相手方となったとしても子どもの父親はいつまでもあなたであり、決して「失う」のではないということです。 他の方々の回答や以上のようなことを踏まえ、あなたのするべきことは、まず話し合いです。子どもたちから見て「両親はやむを得ない事情で別れたが、どっちも良いお父さん、お母さんであった」という形となることです。「お母さんは悪い人であった」は絶対にダメです。

SHIN-PAPA
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。たしかに子供のこれからの人生道には、心配だらけです。ですが子供の事を一番に考えております。

その他の回答 (9)

回答No.10

他の回答者さん達が、あまりにも現実を理解していない、素人の回答なのには 呆れてしまいました。 質問者さん、相談サイトを間違っていますよ、2ちゃんの離婚スレで相談しましょう。 極めて正確に且つ冷静に、質問者さんの質問に答えてくれます。 まず親権と養育権ですが、妻の不貞とは原則無関係です。 お子さんが6歳と4歳ならば、ほぼ間違いなく妻に養育権と親権は行きます。 妻が育児放棄、浮気相手と出て行った、薬漬け、暴力等の、育児出来ない明確 な事由がない限り、妻が養育権と親権要求したら、あなたには子供との 月数回の面談権だけでしょう。 次に、離婚して妻に養育権と親権が行っても、あなたには子供への養育費支払い 義務があります。 妻の不貞と養育は別問題なので、全ての離婚して子供と分かれた父親には、 養育費支払いが義務ずけられます。 相場は、子供の成人まで一人3万円から5万円程度。 次に財産分与、これも妻の不貞とは無関係です。 (財産ー借金)÷2=妻とあなたの財産分与です。 最後に慰謝料ですが、あなたは妻と浮気相手に請求出来ます。 相場はあなたが離婚したとして、妻は50万円から200万円程度、浮気相手からは 300万円から500何円程度でしょう。 殆どの場合、毎月分割払いです。 但し、浮気相手の妻からも、あなたの妻に慰謝料請求はありますよ。 こうしてみると、幼い子供の父親は、妻に浮気され離婚しても、 子供とは離れ離れ、養育費は払い続けるで、踏んだり蹴ったりなのが分かるでしょう。 書き忘れましたが、浮気の証拠は必須です。メールや自白文書では極めて弱いです。 少なくてもラブホの出入りの写真(デジカメはだめ)が2回分以上、 一回では気持ち悪くて休憩したと言い張りますよ。 妻と浮気相手に弁護士付いたら要注意、よっぽどの証拠ないと逃げられます。 浮気相手は、あなたと妻は、婚姻破綻していたと平気で言って来ますよ。 分かりましたか、このサイトでなおっていても時間の無駄です。 一刻も早く弁護士に相談して、浮気の証拠集め行う。 いいですね。

  • mai_mai8
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回答No.9

追記ありがとうございます。 一人一人の方へのコメントを読むと、本当に苦悩されている様子がわかります。 「プライドやエゴ」ではなくて、父親として、お子さんを思う気持ちがよく伝わってきます。 もしも、奥様が引き取ることになったら 経済的には心配ないとしても、新しい父親とうまくやっていけるかどうか ご心配されるのももっともです。 両親はいればいいというものではないですものね。 離婚してから何年もたった再婚でも、ゆっくり時間をかけて子どもが相手になついて 初めて決断できることです。 勝手に不倫して出て行くのに、継父をいきなり「パパだよ」 と言われても、お子さんだって戸惑うでしょう。 その時に自然になじむのを待ってくれる人ならいいのですが・・・。 確かに、離婚は避けられるに越したことはありませんが 状況が状況ですから、やむをえないでしょうね。 質問者様のお子さんを養育していく条件はほぼクリアしているようですし お子さんとずっと暮らせるといいですね。 もしも、裁判になっても子どもが幼いから母親が親権と 機械的に決めないで欲しいですよね。

SHIN-PAPA
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。お言葉に温かみを感じております。子供達二人の為に頑張ります。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.7

離婚の条件については、まずはお互いの話し合いですね。 どうしてもまとまらなければ、調停を家裁に申し立てます。 調停は調停委員という第三者が入るというだけであくまでも話し合いです。 裁判所が判断して決めることはありません。 話し合いですから、親権も養育費も慰藉料や財産分与もお互いに合意するかどうかです。 合意できなければ不調になるだけですから、特に弁護士の依頼も必要ないと思います。 というわけで、裁判になった場合ということで書かせていただきます。 裁判で判断される場合は、親権に関しては離婚理由に関係なく どちらがお子さんをきちんと面倒みられる状況にあるかが問題となります。 1.お子さんが幼いほど、母親が必要という考え方が裁判所には根強くあります。 この点では奥様が有利ですね。 2。もしも、すでに別居している場合は、今の環境に適応しているのであれば あえて環境を変えない方がいいということで別居後に一緒に暮らしている方が有利です。 とにかく、お子さんを手放さないことです。 別居中にも母親に勝手に連れて行かれたりしないように気をつけた方がいいです。 離婚するまでは両親ともに親権者なので勝手に母親が連れ去っても 誘拐でも何でもありませんから、お子さんを虐待でもしていない限り法律的に取り戻す手段はないと思います。 3.その他、お子さんにとってどちらが整った環境かということです。 いずれにしても、親は働くわけですから、仕事中、お子さんを誰が面倒みるか。 ご実家の協力を得られるのであれば安心ですね。 4.お子さんが10歳以上ならば、お子さんの意思も参考にされますし 15歳以上ならばお子さんの意思が尊重されます。 でも、まだ幼児ですから、本人の精神的負担を考慮してお子さん自身に聞くことはありません。 親権と監護権を分けて、法律的なことは親権者がして、普段は監護権者と暮らすということもできますが、奥様が不倫相手と暮らすようならばお子さんを任せることは到底できませんよね。 ちなみに、離婚届には親権者は記載しますが、監護権者の記入欄はありません。 親権は一度決めると変更には家裁の許可が必要ですが、監護権者の変更はただ、もう一方の親が引き取るということで法律的にはどうということもありません。 監護権を得るというよりは、お子さんがもう一方の親と暮らすのを親権者が認めるというだけのことです。 理由は<あなたに持っていない物を彼(浮気相手)は持っているの・・・> って、結局、贅沢させてくれるほどの経済力ってことですか? ひどい話ですね。 がんばって、お子さんたちを守ってあげてください。

SHIN-PAPA
質問者

補足

お返事ありがとうございます。とても詳しいご説明で解り易いです。 たしかに夫婦間の問題だけでなく子供への影響を考えると、非常に辛く思います。私はやり直したいという気持ちは十分にございますが、妻の方がその浮気相手との生活を望んでおり、その相手の男も子供共々受け入れる気持ちは少しはあるようです。私よりも経済力があるようですし、そういった条件がある上での離婚話だと私は受け止めています。離婚にあたって私自信も子供には父母が必要だとは思いますが、新しい父親とはいっても、子供には全く影響が無いとは思えません。幸い私が仕事に出ている時には、実母に見てもらうつもりです。たしかに私自信のわがままやプライドやエゴと言われても仕方ないかもしれませんが・・ ただ単に私は子供の幸せを考えたいだけです。

  • marypooh
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回答No.6

初めまして、こんにちは。 離婚の場合は先ず、裁判の前に修復不可能なのかどうか、調停を開きます。 調停で親権等についてのあらゆる面で和解できなければ調停は決裂し裁判になります。 離婚は協議離婚(本人たちの同意で裁判なし)でも可能ですので、お互いに離婚する事への同意がある様ですので、そこには問題が無い様ですが。。。 お子さんの問題ですよね。 不貞行為を奥様が行われているので、親権を取れるのでは無いかとも思いますが。。。 ただ、調停で親権について決裂しは場合は弁護士の先生に御願いする方が良いと思います。 私は専門的な事について詳しくは無いのですが、親権と養育権(正しい用語は解りかねますが。。。擁護監督権とかそんなのだったと思います) は異なりますので。。。 親権は親の権利を取得していると言うだけですので、戸籍上は質問者様の子供扱いになるのですが、 但し、養育権を持って行かれてしまいますと実際に子育てをする権利があるのは奥様になってしまいます。 双方が子供を傍に置いて置きたいと願った時に和解手段であるそうですが。。。 個人的な意見としましては、親権があっても養育権が無いと養育費を単に毎月支払うだけ というイメージがあるんですが。。。 逆に親権は無くても養育権を取得すれば、子供が成人するまでは傍で子供と一緒に生活が出来ます。 離婚は子供にとって大きな心の傷になる様ですので、質問者様の暖かい大きなお心で これからもお子さんを大切に育てていける環境が揃いますことを心より 願っております。 色々と大変でしょうが、頑張って下さいね。

SHIN-PAPA
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。調停離婚も覚悟はしております。おそらくそこでは、和解できないと思います。そして裁判もありうるでしょう。妻が浮気に至る原因として、私にも責任はあるのかも知れませんが、子供がいるのにもかかわらず、その様な行為をする人間が例え養育権を得たとしても、十分な子育てが出来るとは私には思えません。私はただ単に子供の幸せを考えております。その為にはいかなる試練も幸せと感じれる自信はあります。ご理解いただきたいです。がんばります!

  • -SHIORIN-
  • ベストアンサー率16% (20/122)
回答No.5

法律うんぬんのお話は他の方がされているので、省略します。 質問者さんの子供の立場として言いたいです。 たかが親のやる事に振り回されるこっち(子供)の身にもなって欲しいですね。 奥さんの浮気は絶対許される事ではありません。だからと言って別れてそれでおしまい? 質問者さんの気が晴れただけじゃないですか。自分のエゴのせいで、子供は片親になってしまうなんて悲しすぎます。 もちろん片親でもちゃんと子供は育ちますけど、やっぱり割合的に片親の子供はなんらかのトラブルが起きやすいんです。 自分の為に離婚するって事は子供の事は全く考えてないって事なので、子供は引き取らないで下さい。 子供の性別は知りませんが、もし女の子なら父親では対処出来ない事がたくさんありますよ。。。 だいたい。。。順番は知りませんけど結婚してHして子供作って、先の事なんて誰も分からないのに簡単にHしたから出来ちゃった婚なんじゃないですか? それなら最後まで子供の面倒を2人で見て下さい!!

SHIN-PAPA
質問者

補足

ありがたいお言葉として受け取らせていただきます。私自身もちろん離婚は望んでおりません。事実、妻の浮気を許すことも出来ません。許せませんが妻がやり直したいと言うならば全てを受け入れます。しかし現状は非常に厳しく、妻自体が浮気相手との人生の再出発を強く望んでおります。たしかに妻の人生も大切ですが、子を思う気持ちがあれば、私との事も少しは前向きに考えてくれてもいいのではないでしょうか。離婚する事によって子供自体にも大きな負担があるのも百も承知です。しかし私一人だけの考えだけでは、どうにもならないというのをご理解していただきたいです。消して自分自身の為だけに離婚を考えている訳ではありません。ちなみに二人お子供は男の子です。<出来ちゃった婚>って事に関して問われた事はさておき、単純な行為で子供をつくった気はございません!ただ純粋に家族の幸せを願っております。

noname#109548
noname#109548
回答No.4

知人の女性が、自分の不貞で離婚したときには、子どもは夫側が引き取りました。 夫が引き取れないことはないと思いますが、そのためには、妻側よりきちんと子どもの世話が出来る、という条件をクリアする必要があるかと。 あなたは、昼は仕事に行く、昼に子どもの世話をしてくれる人はいないので、保育園にも自分が送迎する・・対して、妻側が、妻の実家の祖父母も健在で一家を挙げて、子どもの養育をバックアップできる・・・なら、旗色が悪いかと思われます。 あなたが引き取った場合、どのように日常の世話をするか、よく考えて、弁護士さんに相談するのが良いと思います。

SHIN-PAPA
質問者

補足

お返事ありがとうございます。たしかに私は昼間は仕事です。幸い私の実家がすぐ近くなので、幼稚園の送迎は可能です。対して妻は外国人でして、身内と呼べる家族は日本にはおりません。私自信養育面では何の心配もございません。ただ単に妻が子供は渡さないと言っているだけです。どうやら浮気相手に経済力がかなりあるようでして・・・

回答No.3

子供の親権は父親にあります。 貴方の意思が、引き取りたいとの事であれば、尊重されると思います。 まして離婚原因が、奥さんの不貞行為によるものであれば確実です。 実際に引き取った後が大変ですね・・。 六歳であれば幼稚園でしょうか? 奥さんも勤めていたのであれば保育所かもしれませんね。 どちらにしても、送り迎えや家事の問題が出てきます。 実家のご両親などとも、子供たちのサポートについて話し合われたらどうでしょうか? 親権問題で拗れない限り、こちらから弁護士などに話を持っていく必要は無いと思います。 慰謝料を取れる相手なら別ですが、奥さんからは取れないでしょうし その相手からも取るのは難しいと思います。 結婚しているとは知らなかったと言われればそれまでですから・・。 離婚問題そのもので拗れたのであれば、家庭裁判所に調停を申し込むようになります。 この場合であれば、行政書士に聞けば好いと思います。 弁護士よりは安くつきます。 離婚問題に解決が見えれば、市役所の子育て支援課に相談に行ったら良いと思います。 父子家庭は、母子家庭ほどの経済的援助は見込めませんが、行政のサポートについて教えてくれます。 離婚は、結婚以上に精神的・肉体的な労力を伴います。 しかし、それ以上に子供の受けるストレスは半端ではありません。 分かっていないようでいて、子供は見ていますからね。 どんな状況になったとしても、子供のことを最優先に考えてあげて下さい。 (やり直せとの意味では無いですよ・・) 大変でしょうが、子供の為にも頑張ってください。

SHIN-PAPA
質問者

補足

お返事ありがとうございます。慰謝料を請求するつもりはございませんが、仮に裁判に持ち込んだとしても、妻が子供を連れて逃亡してしまったら、消息不明の状態だと裁判どころではないと思うのですが、その場合何か対処法はありますか。私自信これからの子供の将来に関しては強く覚悟しております。苦労も幸せに変えたいと思っております。

回答No.2

こんにちは。 不貞行為があったのは奥様だし、夜の商売までして実家にお金をいれないといけないのであれば経済的にも質問者さんのほうが優位でしょうから親権はあなたが持つ事ができるのではないかと思いますけど... とりあえず、もう離婚を決意されているのであれば専門家に相談する等されたほうがいいと思います。弁護士や家裁の相談窓口に行かれてはどうですか?

SHIN-PAPA
質問者

お礼

ご返事ありがとうございます。現在、専門機関への相談を検討中です。

回答No.1

ホントに離婚を考えているならちゃんと弁護士に相談することでしょう。奥さんも子供は引き取ると言い、裁判になったらほぼ男のほうが負けると何かで読んだことがあります。なので、どうしても子供を失いたくないなら話し合いで奥さんを納得させるしかないのではないでしょうか?

SHIN-PAPA
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。でも妻が浮気したケースでもその一般常識は変わらないのですか?