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特定調停後のうっかり入金期日忘れ
特定調停したのですが、振込み期日を間違えて遅れてしまいました。 2回までは問題ないというようなことが書かれていますが、あと1回で調停決定内容は反故にされるのでしょうか。あと1回で即全額返納となるのでしょうか。 また、私の場合、ブラックリストに載っているので、銀行から借り入れはできないでしょうか。
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契約で言えば当然一括で返済しなければなりません。 しかも調停ですから判決と同じ効力がありますので、強制執行も容易です。 ただ、一括返済を求めるかどうか実際には業者によるところが多いでしょうね。 銀行からかりいれできるか出来ないかは申し込んで見なければわかりません。 ブラックだから100%ダメ、ということは無いからです。 ただ、状況から推測すると調停をしたばかりのようですから、見落としが無ければまず通ることは無いでしょう。 最後に・・・ まず調停の支払日を間違える、と言うことはきちんと管理が出来ていない証拠です。 ですから多重債務に陥ったのではないのですか? しかもさらに銀行から借り入れようとする、と言うことは、明らかに借金に依存しています。 何のために調停を行ったのでしょうか。 多重債務から脱却したいからではないのですか? せっかく利息をカットさせたのですから、借金のしない生活に戻れるようにしましょう。 頑張ってください。
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- takeup
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回答の皆さんも厳しいことをおっしゃっていますが、折角の立ち直りのチャンスを無駄にしないよう自分に厳しく対応される必要がありそうです。 まず、「2回までは問題ないというようなことが書かれていますが、」と質問に書いておられますが、「問題ない」という認識自体が甘いです。1回でも約定どおりの返済が行なわれないというのは「問題あり」です。 1回の遅滞で期限の利益を喪失し全額弁済という調停もあります。ただ、あなたの場合は多くの場合同様に、不可抗力のための遅滞という事態からの救済のために2回と決めたのでしょう。 この場合、調停条項を良く見てください。表現はいろいろですがその主旨が、 ・遅滞が2回となれば・・・という内容か、 ・遅滞金額が2回分となれば・・・という内容のどちらでしょうか? 仮に、前者であれば、あなたの場合あと1回の遅滞で2回となりますから、一括弁済という約定になります。 後者であれば、2回分を続けて遅延した場合一括弁済ということです。 銀行借入については、皆さんのご意見のとおりです。
- G131
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しっかりして下さい。 あなたは信用社会からつまみ出されているのですから、もっと自覚を持ちましょう。 銀行から借りれるわけありません。