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会計時の署名

先週開院した接骨院に首の治療に行きました。 会計時に「ここに名前を書いてください」と言われ、 書類に名前を書きました。 その時は何も思わなかったのですが、病院での会計時に名前を書かされた事などなかったので、今になって気になっています。 どんな書類だったのかよく見なかったので、わかりません。 会計時に名前を記入しなくてはならない書類とは、どのようなものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cho3v
  • ベストアンサー率37% (134/361)
回答No.2

療養費の受領委任のことですね。 健康保険を用いて接骨院にかかる場合、その治療費を本来は一旦窓口で全額(10割)を支払い、接骨院に領収書(施術証明書などを含む)を書いてもらい、患者さんが自分で自分の保険者(健康保険組合や市町村)に、7割戻してくださいというのが本筋なのです。 でも、これって面倒ですよね? で、考えられたのが、接骨院の窓口では10割の代わりに3割分だけを負担していただき、本来患者さんが行使すべき残り7割の還付請求権と受領権を、その接骨院の柔道整復師に「委任」してもらうことにしています。 そうすると、見かけ上、病医院などでかかるのと同じように、窓口レベルでは一部負担金(3割)の負担だけでその接骨院にかかることができます。制度的には医療費ではなく療養費ということになります。 保険で提供されるものとしては、一般的なイメージとしては「保険金」ということになりますが、健康保険を用いる場合、その保険の給付として、病院などでは「保険医の診療(投薬を含む)という行為」=「現物」が提供されます。 保険医は、保険組合に代わって患者に給付した、診療という現物の代価を保険点数を元に計算し、保険者(健康保険組合、市町村など)に請求します。いわゆるレセプト(診療報酬明細・請求書)を作成し、保険金の請求をする訳です。 接骨院(柔道整復師)での施術は、この保険で給付できる現物診療の枠外に相当します。ということは、それ以外の清算方法をとることになりますが、先にも書きましたとおり、一度患者(被保険者)さんに全額支払ってもらい、接骨院(柔道整復師)の発行する施術内容とその料金明細を書いた紙をもって、被保険者(患者)さん本人が、還付請求をすることになります。 保険者は、その還付請求に基づき、被保険者に保険金の給付(還付)を行います。前述した現物給付に対して「現金給付」という言葉を使います。 でも、やはり先にも書きましたとおり、これって煩わしいですよね? で、患者(被保険者)の代わりに、患者さんの委任を受けて、それを代理するという方法が考えられた訳です。この制度自体は相当古いものです。

noname#60538
質問者

お礼

大変わかりやすい説明でした。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 530529
  • ベストアンサー率16% (86/521)
回答No.1

制度が変化しているかも知れませんが..... その接骨医は健康保険が適用のところですか ? そうであれば、その接骨医が健康保険への請求をその地区の取りまとめへを依頼するための書類かも知れません。 首の治療であれば、今後も通われるかと思いますのでその際に、「前回の書類は何のためだったのですか ?」と確認すれば明らかになりますけど。

noname#60538
質問者

お礼

ありがとうございました。

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