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名義変更(使用者が別世帯の場合)

私の父名義で中古普通車を使っています。 初めてもつ車でしたので、保険や税金、保険の事など詳しく分かりませんので、父が全て手続きをして父の知り合いに譲って貰った車なんです。 が、最初から我が家で使う予定で購入した車でお金も全部我が家で払ってあるので、このままでは良くないなと思います。 車は単身赴任先の他県で旦那が使っていて、後回しにしていた名義変更をしようと調べているのですが、車庫証明は今のままで名義変更すればいいというのです。 新名義人の現住所が他県の場合でもそのような事は可能なんでしょうか? また不可能な場合、私は無免許なのですが私の名義にするという事はできますでしょうか?そうなると保険の関係で今度はややこしくなっちゃうのかな。 アドバイスお願いいたします。

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回答No.2

新たに別の場所で登録する場合、車庫証明はそのままでは使えません。 それでは車庫証明の意味が全くないですから。 ほとんどだんなさんが運転するというのであればだんなさんの名義にするのがよろしいかと思います。 だんなさんの住民票が赴任先でしたら赴任先での名義変更となります。 その場合、だんなさんの印鑑証明とその住所で取得した車庫証明、お父さんの印鑑証明・譲渡証・委任状が必要となります。(自分でする場合) 任意保険がお父さん名義で入っている場合、同居でしたらだんなさんに名義を移すことができますが、今回は難しいでしょう。 (念のため保険会社に相談されることをお勧めします) 車を奥さん名義にすることも可能です。 必要なのは前述のだんなさんの必要書類が奥さんの現住所のものに変わるだけです。 その場合でも任意保険はだんなさんの名前で加入したほうがいいでしょう。

ki_ti31
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 名義は私で使用者を主人という事で父にOKと言われました。主人はちょっと金銭感覚がルーズなので、いたしかたないですね。 詳細なご説明本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • junra
  • ベストアンサー率19% (569/2863)
回答No.1

使用者と所有者の名義変更ですと、現住所で変更されるのか単身赴任先で変更されるかです。 住民票の関係がありますので転籍されてるのでしたら、ご主人の住まわれてる所轄の陸運局へ必要書類をそろえて変更手続きを行うようになります。 使用者と所有者を分けることもできます、使用者とは運転を行う方を指し、所有者とは車の持ち主を指します。 保険は使用者がかけますので今までで大丈夫です。 http://goz.fc2web.com/susume/meigi_susume/

ki_ti31
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考URLはとてもわかりやすくて良かったです。

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