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浮気相手から慰謝料をとりたいのですが

同棲して3年になる内縁の夫ともいうべき彼氏がいます。今年の2月に私が結婚と新居の予定で中古マンションを買い、3月に引越しをいたしました。私一人で購入したので、銀行やリフォーム打ち合わせなどにおわれ、また、仕事もしているので、家にかえってもぐったりで帰宅しても寝るだけの日々でした。その間彼氏はめんどくさがって打ち合わせにもでてこず、家にいるふりをしたり仕事が遅いふりをして浮気をはじめていたようです。GW前からよく夜中に彼氏の携帯がなるようになり彼氏が放置していたのですが、その音で目がさめることもしばしば。おかしいとうたがっていたので、GW最終日携帯をみてしまったのです。やはり浮気でした。私は今は実家に帰ってます。彼氏からはもちろん、相手の女からも慰謝料をとりたいのですが、不可能でしょうか?相手の女に彼氏の携帯をつかって電話してもちらなかたので、メールで私という存在があり話をしたいから電話にでてくださいと送りました。彼氏の方とは話がすすんでいるので、昨日あって話をしたところ、その相手の女からメールがきて、私は奥さんがいることをしらなかったのだから、私がだまされたので、訴えたいけど、これ以上かかわりたくないので、連絡をしてこないでくださいってメールがきてました。更に浮気されるほうが悪いのだから、私は悪くない的な内容でした。彼女(内縁の妻)がいることをしらないで、3か月も関係をつづけていた相手から慰謝料はとれないものでしょうか?彼の会社の飲み会にもつれていっていたようで、しらないのは私だけというお馬鹿な状況で非常にくやしいのです。家もけちがついたので、賃貸にしようかと思案してます。

みんなの回答

noname#36669
noname#36669
回答No.3

 結婚していない点は関係ないので、結婚しているかどうかを問題にしている回答は誤りです。(下記判例参照)  加害女性が内縁関係を認識してあえて情交に及んだことを立証すれば慰謝料を請求できる可能性はあると思います。  判例では「内縁夫婦の一方と姦通した場合は、他方の内縁配偶者に対する不法行為者となり、損害賠償の責任がある」(大判大8年5月2日)としたものがあります。すなわち婚姻関係によって生じる貞操義務は内縁関係にも準用され、貞操義務に反した内縁の夫、およびその貞操義務違反に故意又は過失を持って加担した加害女性は損害賠償責任を負います。 ただ気をつけるべき点があります  不法行為成立には、故意または過失の要件が必要になります。  この故意・過失要件がこの手の浮気事例においてどの程度のレベルで要求されるのか、故意の場合は特に問題ないですが、過失の場合ははっきりいってどの程度で過失ありなのかよく分かりません。  また、事実認定においては加害女性に関して内縁関係を認識していたと思われるような証拠などを集められるだけ集めることが必要になってきます。(メールなども証拠になりえます。)むこうの故意過失は質問者様側が立証しなければなりませんので。  あと、不貞行為と浮気相手を知ってから3年、知らなくても不貞行為から20年で時効がきます。証拠保全の点からも、弁護士にお早めに相談なさってください。なおウワサによると、通常の婚姻関係の場合浮気相手への慰謝料は100万円~200万円が相場らしいです。内縁の場合はどうかわかりません。まあそれ以上ということはないことはたしかです。

yuminexe
質問者

お礼

回答ありがとうございます。相手の方が連絡を拒絶しているのでどうしようもありません。また、彼へきているメールは「浮気をしているのではないか」と疑っている内容ばかりなので、認識している証拠にはならないと思われます。本当にそうなのかという時間に夜中に電話がなっていたり、していたのですが、しらなかったといいはられる気がしてます。彼の方は話てはいないとのことでしたので。今回はいい勉強になりました。ありがとうございます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.2

結婚しているわけでもありませんし、結婚していても相手が知らない(男がだましていた)のであればなにも不法行為をしているわけではありませんので慰謝料は取れませんね。

yuminexe
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。やはりだめなんですね。浮気しているでしょ?とか、誰か他にいるんじゃないの?とかいうメールははいっていたのですが、しらないってことですよね。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

>彼女(内縁の妻)がいることをしらないで、3か月も関係をつづけていた相手から慰謝料はとれないものでしょうか? 彼女の言うことが事実であれば取ることは不可能です。そんなことで訴えられたらたまりません。あくまでも彼女の言ったことが事実ならばです。 彼女の言っていることがうそだと証明できるならば慰謝料の請求は可能かと思います。

参考URL:
http://www.geocities.jp/tomato3171/page052.html
yuminexe
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。やはりだめなんですね。相手がしっていて付き合っていないとだめなんですね?知っていたことを証明できればいいということなのでしょうか?

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