「いまさらそんなこといわれても・・・」と言われそうで、こんなことをいうのは心苦しいのですが、せっかく転職されるのなら、再就職の6~8ヶ月前ぐらいに標準をあわせて、自己破産申立に踏み切るべきだったのです。
任意整理と、調停手続に関しては、基本的に「話し合い」なので、12社もあるとなかなかまとめるのは難しいと思います。また、交渉の論理的根拠になるのは、サラ金は利息制限法を超える高利を取っているので、債権額を、利息制限法の利率で計算しなおして、その額を目安に交渉していくというものなのですが、借金して、3年で債権者12という数字から考えると、利息制限法で引きなおしても、あまり債権額は減らないはずです。
「破産手続きで借金を帳消しにしても、失業してしまったのでは・・・」というふうにお考えになるのは至極当然だと思いますが、客観的な立場から見ると、他にいい方法があるとは到底思えません。
むしろ、このまま手をこまねいていますと、結局、いま借りているようなところも貸さなくなり、さらに質の悪いところから借りて返すしかないということになります。
そのうち、やくざ同然のところまで質が落ちていってしまいます。
そうなれば、破産申立などしなくても、勤務先の知るところとなるのは必定です。
それで、解雇されたので、破産申立に踏み切ったところで、そういう債権者には、裁判所の決定などあまり意味がありません。
夜逃げしかなくなります。
借金3年で、12社、330万円、というところだと、微妙なところですね。12の債権者は、テレビでCMやっているような、大手のところで全部でしょうか?
数社は零細なところも入ってきていますか?それとも信販会社や銀行のカードローン、友人からの借入なども絡めてその数字なら、大手ですべての段階に踏みとどまっていますかね?
だったら、早急に弁護士でも、司法書士でも、とにかくいい専門家を見つけて、自己破産に踏み切るべきです。
むしろ会社をかわろうかといういまは、チャンスなのではないですか?
福島のほうがどういうかんじかわかりかねますが、破産申立から、免責決定の確定を得るまで、最近では、半年くらいで何とかなるようになってきています。
大手の信販・サラ金なら、弁護士に受任してもらって、即受任通知を出してもらうか、申立後すぐに、申立受理票を郵送してしまえば、電話や私文書での請求はとまります。
難しい説明は省きますが、それでも、裁判は起こしてくるのですが、専門家なら、判決が出るのを先延ばしにするノウハウは持っています。その間に免責決定が出ればいいのです。大手の金融なら、判決も取れないうちに勤務先にちくったりはしません(確約は誰もできませんが、転職が途中に挟まれば、そもそも債権者がご友人の勤め先をつかむのは事実上困難でしょう)。
最悪、勤務先の知るところとなったら、また就職活動するしかないでしょう。少なくとも、違法な無登録業者から借りて、大手金融へ返すよりも、そのほうがましなはずです。