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ストロボについて
ストロボの公道使用は違反なんでしょうか? 商品のパッケージには記載されていますが、 先程、ストロボがついた原付が取り締まりの前を 通ったのですが、警察の方は見ただけでした。 どなたか教えてください。
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- oo14
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回答No.1
警察も、業務ですから、明らかに道路交通法が適用できるという確信がない場合、取り締まりは、回状が回ってきて、ないしは条例ができてから、ないしは近隣の苦情がきてからになるのでは。 どんなものか知りませんが、商品の注意事項に記載されているなら確信犯なので、つかまったときは、商品の注意事項どおりの結果になるのでは。
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ありがとうございました