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特定調停の申し立て裁判所
5社から借り入れをしているのですが、地元に支店があるのが1社しかなく、後はネットで契約したりしたため全部東京に本支店があります。 簡易裁判所に問い合わせたところ、申し立てはできるが、業者から移送をお願いされた場合は応じるしかないと言われました。 そこで質問ですが、移送を回避するためにはどうしたらよいでしょうか。また、移送の申し出は実際あるのでしょうか。よろしくお願いします。
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移送はあまり聞いたことが無いですね。 ほとんどの契約書には、約款で「業者の所在地の裁判所を合意管轄裁判所とする」という項目があります。 しかし現実的にはその事件を解決するための能力の大小も考慮されますので、多重債務の個人と金融会社とを比較した場合、金融会社の方が遂行能力は高いと判断されると思います。 また、調停自体は書類は郵送し、電話で交渉することも可能ですので、わざわざ遠方から出廷する必要もありません。 業者もそれは知っていますから、移送手続きをする会社は無いと思いますよ。
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- mana_ko
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回答No.2
ほとんど必要ないですね。 地元本社の中小企業なら担当者が出向いてくるでしょうが、 大手は支店の人は来ません。 本社の専門部署が交渉に当たるので、電話連絡が主流です。 担当者が来ない場合は、調停成立後の決定書類を郵送するので、切手が別に要るようです。