こんにちは。以前、住民票の事務をしていましたので、検討される際の参考になれば幸いです。
○住所とは、
生活の本拠となる場所で、簡単に書きますと普段寝泊りしている所、と考えていただければ分かりやすいと思います。
そして、そこに住民票を置くと言うのが原則です。
○例外
原則と言うからには、例外があります。
住民登録は、同時に2箇所以上することはできません。ですから、2箇所のうちどちらを住所としたらよいのかというケースは実際にはたくさんあるあります。
決め手のポイントは、住む日数の割合、とどちらが生活の本拠地(家族がいるとか、仕事の関係など)かということです。
いくつか例外を揚げて見ます。
1 たとえば、罪を犯して刑務所に入っている人。これもその人によって違うんです。
無期懲役の人は、刑務所が住所となります。死刑を宣告された人もです。それ以外の人は、その受刑者がもともと1人世帯だった場合を除き、それまで一緒に暮らしていた家族がいるところを住所としてよいということになっています。1人世帯だった場合は刑務所が住所。
2 海外転出の場合は、1年以内にまた家族のもとへ帰ってくるということなら転出の手続きをしなくてもよいと考えられています。
3 家族の元を離れて1人で施設などで暮らす場合なども、それが1年以内なのかというのがポイントの1つになります。
4 2箇所を行ったり来たりして住んでいる場合、年間で住む日数が同じぐらいだったら、より生活の本拠地としてふさわしい方が住所になります。
別荘を持っている人が1ヶ月間、あるいは2ヶ月間そこで生活するとしても住所変更の手続きは必要ありません。これが、2年、3年とずっとそこで暮らすとなると、通常はそこが生活の拠点と考えられるので、その別荘が住所となるでしょう。(もう「別荘」とはいわないということなんでしょうね)
5 長期入院している人の「住所」は、医師の診断で、1年以上ずーっと入院になると認められた場合は病院を住所と考えられますが、それ以外は原則としては家族の居住地が住所です。
6 海外へ長期出張する人の「住所」は、出張期間が1年以内なら家族のいる日本のままでよいことになっています。
7 家が市町村の境界線上にまたがっている場合は、建っている家の面積の割合はどうか、玄関がどちら側にあるか、居間のように主に生活している部分はどちら側なのかというような客観的事実を中心に決定します。
8 橋の下や洞窟に住んでいる人は、きちんとした家が建ってないところでも、そこが生活の根拠として認められるのなら、住所と認定することも出来ます。
あなたの場合は「2」に該当しますから、転出届が必要です。そして、帰国されたら、住民票を作り直すことになります。
ですから、規約で住所を変更したら届け出る事が、「定款」や「規約」で決められているものについては、変更する必要があるというお答えになります。
お礼
早速ありがとうございました。 クレジットカードや銀行口座は親の住所にしたいと思います。