保釈金に関してです。正確には保釈保証金というそうで
質問1
保釈金を支払うのは親族などの関係者が支払うと思っていましたが、全く関係のない赤の他人、第3者でもかまわないというのは本当ですか。
質問2
裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書をもって保証金に代えられます、だそうですが、この場合の保証書とは具体的に何を指すのでしょうか。
質問3
裁判所から保釈金が戻っても、被告人には戻らず、弁護士費用に充てられる事が多いそうですが、保釈金がだいたい弁護士費用と同額になる事が多いというのは本当でしょうか。だとすると弁護士さんはこのくらいの事件なら保釈金はこれくらいで費用はこのくらいとあらかじめ考えて費用などを考える、請求するという事でしょうか。残額が生じたら本人に戻されるのでしょうが。
お分かりの方教えて下さい、お願いします。