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検索エンジンによる「検索結果表示」は著作権侵害に当たらないのでしょうか?
検索エンジンで検索すると、検索語を含むサイトの内容が数十から数百語程度引用して表示されます。素朴な疑問として、これは明らかに著作権法上の無断引用に当たると思いますが、問題にされないのはなぜでしょうか。それとも過去に問題になり、すでに法的に決着がついているのでしょうか。特に、一般の組織や個人が自分のサイト上で行う「引用」との違いについて知りたいと思っています。
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著作権法上の「引用」は、そもそも無断でしてもよいものです。問題は「引用」にあたらないとされる場合ですので、念のため。 様々な回答があって混乱されるかもしれませんが、No.4の方の回答が現状では最も正確ではないかと思います。やはり「引用」を主張するには無理があります。 裁判所は「黙示の許諾」とみるか、他の理由で著作権侵害ではないと判断するか、あるいは著作権侵害と判断するか、わかりませんが、現状では著作権侵害と判断する可能性もあるということは言えます。にもかかわらず、とりあえず日本では問題になっていないのは、さして損害もない著作権問題などより、検索される側にとっては検索されることのメリットの方がずっと大きいからでしょう。検索対象から外れたら、何のためにアップロードしているのか、わからないですからね。 アメリカではキャッシュが訴訟になっているようですよ。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0603/17/news064.html > 技術の発展に、法律の整備が追いついていない事例ではないか よくこういうことを言われるんですけど、例えばオンライン手続など何らかの技術を前提にしているとか、あるいは技術そのものに関わるとか、そういう法律は別として、本来法律は技術やビジネスに対して中立でなければならないと思います。 技術が進歩しても、法律が守るべき法益はそうそう変わるものではないわけでして、政策の影響を強く受ける分野は別として、技術が進歩したから変えなければいけない法律というのは、個人的にはちょっと出来が悪いのではないかなと思います。 今の著作権法はその典型例です。利害関係者の意見・要望を聞きすぎて、技術やビジネスに踏み込みすぎていると思います。
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- cse_ri2
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法律はさほど詳しくないのですが、ITでメシ食ってる人間から一言。 技術の発展に、法律の整備が追いついていない事例ではないかと思います。 WWWの技術というのは、基本的に誰からでもアクセスできることを前提としています。 もちろん、ビジネスが絡むコンテンツでは、著作権の問題はきちんとクリアされていると思います。 しかし、普通にHTML文書をアップした場合は、基本的に誰でも見たい人は見ていいし、データが欲しい人はダウンロードしてどんどん持っていっていいよということを、暗黙であっても認識しているものと思っています。 インターネットやWWWの技術は、もともとアカデミックな分野ではじまったので、ネットで公開された情報は皆で共有することが前提となっています。 後にビジネスで使われるようになり、有償コンテンツも増えてきたのでときおり著作権のことが話題になりますが、原則はすべてフリーで使えるものだと思っています。 Googleの技術も、そういうインターネット独自の文化の上で成立していますので、インターネットに詳しい人間から見れば「何でこんなことが問題になるの?」というのが、正直な感想です。
- damushi
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#2の者です。 >damushiさんの御意見は、「違法行為だが、サイトに来てもらうには必要であるから問題にならない」ということですね。 ちょっと違いますね。 違法行為であるかの判断はあえてしませんでした。 たとえば検索エンジンでサイト内から 引用されることを問題視していない、 むしろ必要だと考えている人がいれば その人にとってこれは合法になると考えます。 確かに明確に承諾は得てないかもしれませんが 暗黙の了解が成立していると考えられますし 「無断引用だから一緒に訴えよう」と 持ちかけられたところで逆に困ってしまうでしょう。 もちろんそれは困るという人にとっては 違法行為になる可能性もあるとは思いますが それはその人の作成したサイトに対してのみであって 問題視していない人のサイトにまで 及ぶものではありません。 逆に巻き込んでしまえば問題視していない人の 著作者人格権の侵害にあたる可能性も出てきます。 だったら何故人目のつくところ(インターネット上)に 無防備に(ロボット検索対策をせずに) サイトなんか立ち上げたんだと たたかれるのがオチでしょうね。 インターネットの性質と 検索エンジンの役割や機能等を考えれば サイトを立ち上げた時点で暗黙の了解が 成り立つという解釈も 十分可能ではないかと思いますし サイトオーナーのほとんど(特に個人レベル)が そう言った認識に近いと思います。 (暗黙の了解を拡張解釈する危険性はあるかもしれませんが)
- moonliver_2005
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>問題にされないのはなぜでしょうか。 常識で考えて、著作権法違反に当たらないと誰でもが思っているからです。それには歴史的背景があるというのが私の意見です。 検索サイトの元祖はヤフーです。始めたばかりのころはヤフーは(今でもそうかは私は知りません)、「ヤフーの検索に載せて下さい」という依頼メールを送り、ヤフーがその価値があると判断したURLのみ掲載してくれるルールでした。そうすると掲載HPに対する信頼性が高まり、その利便性と共に、一気に世界中に広まりました。 この状況では「無断引用だ!」と申し立てることは不可能かつ矛盾ですから、誰もそういう異議は言いません。 そのうち、ヤフーで検索してみると必要なHPが少しも見つからない問題がユーザーに出てきました。HPを開いている人は必ずヤフーに申請するとは限らず、申請しないHPの方が圧倒的に多いからです。申請しないHPの質も多いに向上し、むしろ申請しているHPより価値が高くなってしまったことも背景にあるでしょう。 ここに眼をつけたのがGoogleです。検索ロボット技術を開発し、HPのオーナーが申請しなくてもキーワードで瞬く間にHPを検索できるようにしたのです。 「検索サイトに申請すれば合法」であるが「検索サイトがロボット検索して表示すれば非合法」であるという理屈はインターネットの世界では通用しないということに結果としてなっており、両方とも合法とされているわけです。 確か検索エンジンのアクセスを拒否できるHPの製作も可能なはずですから(検索ロボットが開発された当初の頃の話で、詳しいことは忘れました。最近のことは知りません)、「検索されるのがいやならそういうようにHPを作ればよいでしょう。」ということになり、「訴えても無駄になるでしょう。」ということになって誰も問題にしないということになります。 もっと言えば、検索エンジンは著作権法違反という人はHPそのものも作らなければよいのです。それにもかかわらずHPを作っていることは要するに「訴えの利益がない」「損害はない」となって門前払いをくらう裁判になるでしょうね。
- daidou
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こんにちは No.3です 「論文」だったんで「引用範囲」と「主従関係」は言わずもがな、割愛してしまってました。失礼、陳謝! さて、引用条件4つ目の「引用範囲」のについては内容の掌握に必要充分な範囲と言うことで正当化できそうですね (というか、充分じゃない場合も往々にしてありますが) 問題の主従関係ですけれど… 検索サイトで検索をかけるた時、どのように表示されるかかというと 「○○の検索結果、○○件中○件を表示」これが主文ですね それでその下に検索した結果がずらずら~と引用されているわけです。 主従関係は明らかだとおもいます。 そもそもサイトの内容を表示する事が目的ではなく、 そのサイト自体の所在を明らかにする事が目的です。 言い換えれば、そのサイト自体の情宣行為ですね 検索結果に引用部分があったとしても違法性は問えないと思います (書籍で言えば、本屋が「○○好評発売中!↓」という販促ビラを貼り出してるのと一緒ではあるまいか?) 蛇足的に個人的な見解を… 検索サイトって図書館などの蔵書検索カード(古いなぁ、知ってるかしらん?)のインターネット版だと思います。 書名とか分類とか検索項目に棒を差して、目的の書籍の有無や書架の位置を割り出せますし、カードには書名・著者名など著作権に引っ掛かる情報が記載されています。 インターネットを図書館と解釈すれば、その膨大な情報を利用する為の検索抽出機能は必要不可欠であり、それに対し著作権に基づく違法性を追求するのは本末転倒ではないかと思います。 それよりも著作権で問題となりそうなのが「キャッシュ」や「インターネットアーカイブ」でしょうね。
- north073
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著作権法32条からのアプローチは、相当に難しいと思います。主従関係に問題があるのはもちろんのこと、表示される部分は、前後が切られていて、著作物の体をなしておらず、公正な慣行に合致すると評価することはできないのではないでしょうか。 ありうる考え方は、インターネットへの掲載は、必然的に検索エンジンによる検索・蓄積・表示を伴うものであり、ネット掲載を許諾した時点で、黙示的にこれらの表示も許諾しているのだ、という考え方です。 補強証拠として、#1でご指摘されているような収集拒否手段があることがあげられます。 その場合、どこまでが黙示の許諾の対象となっているのかということが議論となりうるところです。 この問題は、判例の積み重ねによって、具体的な理論が構築されていくような「グレー」の領域であって、現時点で確定的なお答えをするのは難しいように思います。
- daidou
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こんにちは 昔、大学の卒論を書いたときに、引用する際の注意として教わったのが 1.未発表の論文や書籍などは引用出来ない 2.原文を変えてはいけない 3.引用元を明らかにしておかないといけない この3点でした web上の検索サイトにおいては、条件をクリアできていると思います。 それともっと基本的な部分として WEBサイトは公開=多くの人に見てもらう事を目的としています。 検索サイトの利用目的は検索結果として表示されたホームページにアクセスする事で、そのような利用がしやすいように構成されています つまり両者の利害は一致していますし、具体的な損害が発生する事例も想定しづらいと思います ここで著作権云々を持ち出し問題化するのは、お互いに得する事が無いという事なのでは?
補足
回答ありがとうございます。 >昔、大学の卒論を書いたときに、引用する際の注意と>して教わったのが >1.未発表の論文や書籍などは引用出来ない >2.原文を変えてはいけない >3.引用元を明らかにしておかないといけない >この3点でした 著作権法は「引用」の要件として、この他に次の2点を挙げており、「検索結果表示」では、5の主従関係に問題がありそうな気がします。 4.引用の目的上正当な範囲内であること。 5.自らの文と引用した部分との間に、前者が主で後者を従とする「主従関係」が認められること。 >ここで著作権云々を持ち出し問題化するのは、お互いに得する事が無いという事なのでは? 一般的にはそういうことだと思いますが、検索エンジンの存在の重要性を考えれば、「明白な違法行為だが、たまたま問題にする人がいないからよいのだ」では済まないと思います。実際に、米国ではgoogleを相手取った様々な訴訟が起こされているようですし…。
- damushi
- ベストアンサー率30% (223/742)
逆に問題にする必要があるのでしょうか? たとえば質問者さんがサイト検索をして その結果タイトルだけが列挙されていたとします。 どれが質問者さんの望むサイトなのかそれで分かりますか? それとも1つ1つサイトへとんで確認しますか? 検索ヒット数が多ければ多いほど手間になると思いますよ。 それではサイト運営側は訪問者数が激減し 閲覧者側は必要な情報が入手しにくくなる 双方にとって非常に不利益になると思います。 ロボット検索に引っかかっては困る場合の対処法もありますし サイトに来てもらうには必要であるからこそ問題にならないのでしょう。 引用に関しては下記URL参照
補足
回答ありがとうございます。 >ロボット検索に引っかかっては困る場合の対処法もありますし 被引用者から苦情があれば迅速に対応するとうたっている検索エンジン運用サイトもあるようですが、「だから違反行為に当たらない」とはなりません。例は適当でないかもしれませんが、泥棒が、「鍵をかけておかなかったのが悪い」とか、「金を返せばいいんだろう」と開き直るようなものではないでしょうか。 damushiさんの御意見は、「違法行為だが、サイトに来てもらうには必要であるから問題にならない」ということですね。
- BlurFiltan
- ベストアンサー率91% (1611/1754)
>> 数百語程度引用 引用ですから,表示されている範囲内では特に著作権侵害にはならないでしょう。 引用元も明白にわかりますし。 それより,その引用が引用されている源であるキャッシュが著作権違反ではないかという裁判はかつてされていたようです。現在も進行形の裁判はあります。 キャッシュは無断引用どころではありません。まるまる無断転載です。 しかしキャッシュされたくなければ <META NAME="GOOGLEBOT" CONTENT="NOARCHIVE"> を書けば「Googleに関しては」キャッシュを公開されませんし, キャッシュ問題もGoogleが勝訴するようです。 キャッシュは著作権侵害にあたらず--グーグルが裁判で勝訴 http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20098840,00.htm [WSJ] 「Googleキャッシュは著作権侵害ではない」と米裁判所 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0603/17/news064.html ======= ついでに,引用は合法ですよ。 引用しなければうまく書けない場合があります。 http://www.geocities.co.jp/Milkyway-Kaigan/2534/quotation.html 『引用』とは、著作権法第32条に、 「公表された著作物は,引用して利用することができる。 この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり, かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲で 行なわれるものでなければならない。」と定められています。 と書いたこれ↑自体も引用です。
補足
回答ありがとうございます。 >引用ですから,表示されている範囲内では特に著作権>侵害にはならないでしょう。 >引用元も明白にわかりますし。 「引用」の要件の1つとされている、自分の文と引用部分との「主従関係」についてはどう考えればいいでしょうか? googleのキャッシュ訴訟については知っていました。詳しい内容は分かりませんが、「検索結果表示」そのものの違法性を問う訴訟ではなかったように思います。
お礼
「現時点ではグレー」という回答に一応納得したものの、私自身は検索結果の表示が著作権法違反に当たらないとは思えず一抹の疑問を感じていましたが、2007年1月6日付朝日新聞の記事を読んでやっと疑問が氷解しました。 記事は、(年内にも著作権法が改正され)米グーグルや米ヤフーのようなインターネット検索ビジネスを日本でも著作権者の許諾なしに著作物のキーワードや索引の編集・利用が認められる見通しになった、というものです。現在はヤフーやグーグルの日本法人は検索サーバーを国外に設置することで、日本の著作権法の適用を逃れているそうです。
補足
回答ありがとうございます。 >この問題は、判例の積み重ねによって、具体的な理論が構築されていくような「グレー」の領域であって、現時点で確定的なお答えをするのは難しいように思います。 やはり現状はそういうことですか。 しかし、探し方が下手なせいもあるのでしょうが、webを検索してもこの問題に直接関連するような判例はもとより論稿すら見つけることができませんでした。これほど重要かつ基本的と思われる問題について何の議論もされていないとは信じられないのですが、参考になりそうな論稿があれば教えていただけませんか。