• ベストアンサー

保険請求について

例えば、自分が海外旅行障害保険に入っていてクレジットカード(付帯保険)をもっていたとします。 そして、海外でデジカメが破損したとします。 すると、保険金を保険会社とカード会社に請求した場合、どちらからも受け取ることはできるのでしょうか? また、保険請求で問い合わせた時、何か別の保険に入っていますか?と尋ねられることはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.2

損害保険代理業者です 自己で海外旅行傷害保険を契約するとき、他の同種の保険契約がある場合はその内容を告知しなければなりませんし、申込書に告知を書込む欄も設けられています。 もしも、この告知欄にクレジットカード付帯保険の内容を記入しなかった場合、約款の定めにより両方の保険者が支払いを拒むことを認められています。 他の同種の保険契約を告知しないまま保険金請求しても、保険金支払いの査定のとき、同業他社に照会しますのでバレる可能性が少なくありません。 故に、自己で海外旅行傷害保険を契約するとき、告知欄にクレジットカード付帯保険の内容を記入して下さい。 なお、デジカメが破損したら、保険者は修理代を支払います。 但し、修理代より時価額が低い場合は、時価額より免責金額を差引いた金額を支払います。 たとえば、10万円で購入したデジカメの時価が5万円になっており、保険の免責金額3千円の場合、修理代見積りが6万円だと、時価5万円より免責金額3千円を控除した残金4万7千円が支払われます。

chiton
質問者

補足

申告すると、どちらからも保険金がでない可能性があるんですね。 ということは、保険会社で保険金請求をした場合、カード会社では保険金請求をする必要はないということでしょうか?

その他の回答 (3)

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.4

ANo.2のmot3355です。 ANo.2の「この回答への補足質問」欄について回答します。 自己で契約した海外旅行傷害保険の保険者に保険金請求をする場合、クレジットカード付帯保険の保険者にも保険金請求をする必要があります。 たとえば、デジカメ修理代が5万円・免責金額なしの場合、自己で契約した海外旅行傷害保険A保険者で保険金額1百万円を、クレジットカード付帯保険B保険者で保険金額2百万円を掛けていていると、A保険者より保険金16,666.円を、B保険者より33,334.円を受け取ることになります。 A保険者のみに保険金請求し、B保険者に保険金請求しないでいると、B保険者より得られるはずの33,334.円が得られないままになります。

chiton
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ちょっと勘違いされているようなので補足します。 損保の保険会社同士では”保険事故”が発生したときには互いに保証について調整して、満額がちょうど補償金額になるように調整します。 つまり、きちんと他にも損保に加入していることを申告した場合には、保険会社同士でその負担割合を調整して、総額としては損害額に等しい金額を被保険者に支払います。 もし申告していない場合には、判明すれば両方の保険会社は約款違反として支払いを拒否することもあるし、保険会社が気づかずに支払いを二重に受けると詐欺になるわけです。

chiton
質問者

お礼

なるほど。ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

損害賠償保険は通常は基本的に複数ある場合には互いに調整されて、ご質問のような二重取りは出来ないことになっています。 これを本人が隠して二重に支払いをうけるのはいわゆる保険金詐欺であり、詐欺罪という犯罪になります。 なので、他に保険に加入してる物があれば申告しなければなりません。

chiton
質問者

お礼

申告しないと罪になるんですね。 ありがとうございました。