なりません。
ご質問の場合には、「我が社が担当する」ことが株価に重大な影響を与える情報であるとして、それを「新聞などで公表」される前に知得して、株を買ったら、いわゆるインサイダー取引です。
インサイダー取引に関する規定は証券取引法第166条に記載されています。
アンコ抜きしてなんとか読みやすくしてみましたので読んでみて下さい。原文はちょっと読むのがタイヘンです。
下記で言う「会社関係者」がいわゆる「インサイダー」にあたる概念だと思います。
インサイダー取引とは、インサイダーが行う取引ではありません。未公表のインサイダー情報(重要事実)に基づいて行われる取引のことです。
語義定義とか除外規定とかのごちゃごちゃしたとこを削除してますので、厳密に検討する場合には原文をちゃんと読み込まないと危いかもしれません。
第166条
次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。
当該上場会社等に係る業務等に関する重要事実を次の各号に定めるところにより知つた会社関係者であつて、当該各号に掲げる会社関係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
(1) 当該上場会社等の役員、代理人、使用人その他の従業者 その者の職務に関し知つたとき。
(2) 当該上場会社等の商法第二百九十三条ノ六第一項 に定める権利を有する株主等(大口株主等) 当該権利の行使に関し知つたとき。
(3) 当該上場会社等に対する法令に基づく権限を有する者 当該権限の行使に関し知つたとき。
(4) 当該上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者であつて、当該上場会社等の役員等以外のもの 当該契約の締結若しくはその交渉又は履行に関し知つたとき。
(5) 第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等 その者の職務に関し知つたとき。
○2 前項に規定する業務等に関する重要事実とは、次に掲げる事実をいう。
(1) 当該上場会社等の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定(公表がされたものに限る。)に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 株式、新株予約権及び新株予約権付社債の発行
ロ 資本の減少
ハ 資本準備金又は利益準備金の減少
ニ 自己の株式の取得
ホ 自己の株式の処分
ヘ 株式の分割
ト 利益若しくは剰余金の配当又は営業年度中の金銭の分配
チ 株式交換
リ 株式移転
ヌ 合併
ル 会社の分割
ヲ 営業又は事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
ワ 解散
カ 新製品又は新技術の企業化
ヨ 業務上の提携その他のイからカまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
(2) 当該上場会社等に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
ロ 主要株主の異動
ハ 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消しの原因となる事実
ニ イからハまでに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
(3) 当該上場会社等の売上高、経常利益若しくは純利益(以下この条において「売上高等」という。)若しくは配当若しくは分配又は当該上場会社等の属する企業集団の売上高等について、公表がされた直近の予想値に比較して新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異が生じたこと。
(4) 前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(5) 当該上場会社等の子会社の業務執行を決定する機関が当該子会社について次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと又は当該機関が当該決定に係る事項を行わないことを決定したこと。
イ 株式交換
ロ 株式移転
ハ 合併
ニ 会社の分割
ホ 営業又は事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
ヘ 解散(合併による解散を除く。)
ト 新製品又は新技術の企業化
チ 業務上の提携その他のイからトまでに掲げる事項に準ずる事項として政令で定める事項
(6) 当該上場会社等の子会社に次に掲げる事実が発生したこと。
イ 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
ロ イに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
(7) 当該上場会社等の子会社の売上高等について、公表がされた直近の予想値に比較して当該子会社が新たに算出した予想値又は当事業年度の決算において差異が生じたこと。
(8) 前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
○3 会社関係者から当該会社関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する業務等に関する重要事実の伝達を受けた者又は職務上当該伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、その者の職務に関し当該業務等に関する重要事実を知つたものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等をしてはならない。
○4 (以下略)
お礼
大変ご丁寧に説明していただいてありがとうございました!感謝です!