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「赤字を黒字にしろ≠粉飾指示」の意味は?
堀江被告人が「赤字を黒字にしろとはいったが、粉飾 しろと言った覚えはない」と供述しているらしいで すが、これって意味不明ではないでしょうか?期の 途中だったら営業成績あげろ、ともなるでしょうが、 決算発表の前の取締役会で言ったようです。違う解釈 がありましたら、お願いします。 このままでは多分裁判官も混乱しそうで不安です。
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会社の財務諸表というのは、いろいろな方法で「操作」することが可能です。 典型的なのは「商いは不振だが、昔買った株をたくさん持っている会社」。営業損益が赤字でも、その赤字を有価証券売却益で埋めれば、経常損益や最終損益を黒字にできます。これは、有価証券を売って利益を出ていること自体は事実ですから、完全に「合法」です。タコが自分の足を食っているようなもので、いつまでもできることではないですが。 ややグレーの利益操作としては「経理処理の方法の変更」があります。これは「費用の繰り延べ」で当期の損益を良くする方法ですが、「合理的な理由によって経理処理の方法を変更したら、たまたま損益が良くなりました」という建前です。 公認会計士と景気の悪い会社の間で、これを認めるかどうかで揉めることは良くあります。違法な粉飾とみなされる可能性がありますので、会計士もうかつに「OK」とは言えません。 その先が、掘江被告の会社が会計士と共謀してやったといわれる「粉飾」で、完全に違法となります。詳細は略します。
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- aburakuni
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規模の大きい、色々な金の動きがある企業では、解釈によって利益が動きます。 通常税務署から指摘があるのは、黒字を少なくする行為で、期をまたいで支払うお金(未払い金)や在庫品の評価方法などに解釈の余地があります。 また減価償却については、場合によっては計上しない事で黒字化する事が出来ます
- kanpyou
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定款などで規定していて、『任意積立金』などを取り崩し、それを計上すれば、黒字にすることは可能です。 それらは、手続き上の技法で、合法的な黒字化です。 それらを取り崩しても填補できなければ、赤字になります。 赤字には赤字のメリットがあり、法人税が減額されたりしますので、『赤字化』=所得隠し で摘発されるケースは中小企業でよくある事例ではないでしょうか。 黒字にこだわるのは、上場企業であり、拡大路線にあった彼らは、社会的な信頼を得るためではなかったのではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 ただ「任意積立金」等は目的外の取崩の場合取締役会の決議だけでは足りず、 株主総会の承認も必要ですよね。ライブドアにどんな名目の積立金があったか 分かりませんが、この話し方だと役会内だけで完結しているような感がするのは 自分が被害者だからでしょうか。 抽象的すぎで、具体的に「こういうつもりで いった」という説明が裁判では必要そうですね。