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車の荷台に・・・

軽トラの荷台には荷物を抑える目的なら一人乗って走行しても大丈夫なんでしたっけ?

みんなの回答

回答No.5

 高速は乗れませんよ

tomy41
質問者

お礼

ですよね^^;

  • junra
  • ベストアンサー率19% (569/2863)
回答No.4

道路車両運送法上、車の荷台に座席を設けての乗用の登録がないとだめです。 実際乗ってますが、何かあったときは法的罰則が出るはずです。 荷物の固定をして載れないのかになりますね。

tomy41
質問者

お礼

なるほど、荷物を抑える目的でも事前に登録しないといけないんですね??

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんばんは。  道路交通法第55条で、運転席以外への乗車は禁止されています。  ただし、例外として、同法第56条第2項に基づき、許可を取っていれば乗車は可能です。 -------------------------------------------------------------- (乗車又は積載の方法) 第55条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第57条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。 2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。3 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前2項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。 (乗車又は積載の方法の特例) 第56条 車両の運転者は、当該車両の出発地を管轄する警察署長(以下第58条までにおいて「出発地警察署長」という。)か当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により支障がないと認めて積載の場所を指定して許可をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の場所で指定された場所に積載して車両を運転することができる。 2 貨物自動車の運転者は、出発地警察署長か道路又は交通の状況により支障がないと認めて人員を限つて許可をしたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該許可に係る人員の範囲内で当該貨物自動車の荷台に乗車させて貨物自動車を運転することができる。 http://www.pref.okayama.jp/kenkei/keimu/kenmin/reiki/data/sinsa/sinsak/si140060.htm

参考URL:
http://www.pref.okayama.jp/kenkei/keimu/kenmin/reiki/data/sinsa/sinsak/si140060.htm
tomy41
質問者

お礼

意外と面倒なんですネェ、、 ありがとうございました

noname#97655
noname#97655
回答No.2

荷物の管理として乗るのは良いです。ただ、何も乗せないで乗っていると警察に捕まります。

tomy41
質問者

補足

ありがとうございます。 ちなみに高速にもそのまま乗れますか?

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

「荷物の見張り」のため必要最低限ですね。

tomy41
質問者

お礼

ありがとうございます

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