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相続について教えて下さい。

相続について教えて下さい。 夫(サラリーマン)がなくなった場合についてですが、不動産などは、子が二人(二人とも成人)いた場合、 妻 1/2 、子がそれぞれ 1/4 と 1/4 となると思いますが、 もし遺族年金が妻に出た場合、これは100%妻自身のものということで よろしいということですよね? もう一つ、夫が前日まで勤めていた会社から出た退職金はどうなるのでしょうか? こらは100%妻のものとなるのでしょうか?それとも、妻 1/2 、子がそれぞれ 1/4 と 1/4 となるものでしょうか? 最後に、 これらのこと(相続全般)について本で調べてみたりしたいのですが、お勧めの、良く分かる本など御座いましたら、お教え頂けますとありがたいです。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>退職金の方ですが、妻が100%の場合と、妻 1/2 、子がそれぞれ 1/4 と 1/4 となる場合とがある ということでしょうか? そうです。どのようになるのかは退職金がどのような根拠で支払われるのかによるということです。 ですから退職金の支給の規定を見ないとわかりません。 >もし、“特別受益の扱い”となっていた場合は、「妻が100%」なのでしょうか? 違います。 >それとも「妻 1/2 、子がそれぞれ 1/4 と 1/4 」なのでしょうか? のように相続財産として扱われます。ただご質問にある妻1/2などの話はあくまで法定相続割合であり、そうしなければならないというわけではありませんよ。 >どこを調べてみますと、どちらであるのかが分かりますでしょうか? 退職金規定です。 死亡のときの退職金が死亡した本人に支払われる、又は相続人に支払われる形であれば相続財産だし、そうではなく特定の指名した人物に支払われる形であれば、相続財産ではありません。 仮にその氏名が子供がいるときには子供が第一位順位という氏名であれば妻ではなく子供が100%受け取るというケースも考えられます。

noname#58429
noname#58429
回答No.4

退職金は生前に支給されていた場合、相続財産になります。 死亡後の場合、会社の規定で相続人に支払うという場合は上記同様相続財産になります。 しかし、本人死亡の場合は配偶者に支払うと「指名債権」の扱いであれば死亡保険金同様 指定受取人固有の資産となり、相続財産となりません。 なお、この扱いは民法による相続の扱いであって、相続税法では異なった扱いとなる場合があります。 また、法定相続分は質問者さんがお考えの通りです。 しかし、相続人間で、遺産を誰が相続するかを任意に合意することができます。この場合「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名押印(印鑑証明書添付実印押印がのぞましい)します。 概略とQ&A http://www.osaka-gyoseishoshi.or.jp/qanda/qanda_sozoku.html 詳細手続について http://www.takayanagi-office.com/souzoku/

  • konagoo
  • ベストアンサー率24% (67/276)
回答No.3

>妻 1/2 、子がそれぞれ 1/4 と 1/4 となると思いますが、 これは、法定相続分の話で、ご主人の生前であればご主人の財産はご主人の意志が尊重されるべきではないでしょうか。 書店や図書館にはその手の本がありますので参考になると思いますが、今の状態は、遺言をどうするかだと思います。

参考URL:
http://www.souzoku-navi.com/
Wcat
質問者

補足

有り難う御座います。 すでに、夫はなくなり、遺書は一切無かった場合にはどうなりますでしょうか? 子は二人とも成人です。 成人の子が親(妻)と同居の場合と、別居の場合では、差はありますでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>もし遺族年金が妻に出た場合、これは100%妻自身のものということで よろしいということですよね? はい。ただ基礎遺族年金の場合には子のいる妻に支給されますので、妻が子と共に生活していないのであれば支給されません。(子は18歳到達年度未満であること) 遺族厚生年金は妻がいれば妻が受給権者です。 これらは遺産には該当しません。 >もう一つ、夫が前日まで勤めていた会社から出た退職金はどうなるのでしょうか? 退職金の規定によります。基本的には会社の退職金の遺族に対する受給権者の規定に従います。 通常は特別受益の扱い(つまり通常の遺産として扱う)ではなく、規定による遺族が受け取る遺族補償(つまり遺産ではない)として扱われますが、特別受益の扱いになる場合もあるため確認が必要です。 ただし相続税法上は課税対象になることがあります。(民法の遺産の範囲と相続税法上の遺産の範囲は異なる)

Wcat
質問者

補足

有り難う御座います。 退職金の方ですが、妻が100%の場合と、妻 1/2 、子がそれぞれ 1/4 と 1/4 となる場合とがある ということでしょうか? >『通常は特別受益の扱い(つまり通常の遺産として扱う)ではなく、規定による遺族が受け取る遺族補償(つまり遺産ではない)として扱われますが、特別受益の扱いになる場合もあるため確認が必要です。』 の部分が良く分からないのですが、もし、“特別受益の扱い”となっていた場合は、「妻が100%」なのでしょうか?それとも「妻 1/2 、子がそれぞれ 1/4 と 1/4 」なのでしょうか? どこを調べてみますと、どちらであるのかが分かりますでしょうか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

年金は妻のものですが、退職金は相続財産となるので法定相続分にしたがって分けることになりますね。

Wcat
質問者

補足

有り難う御座います。 遺族年金は、いかなる場合でも妻100%のものということでよろしいですね?

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