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個人版民事再生(個人再生)の家族内の複数人利用について

個人版民事再生(個人再生)の家族内複数人による利用ですが、可能でしょうか? 例えば次男が250万円の借入状態で個人再生を4月5日に司法書士に依頼し 長男が800万円の借入状態で個人再生を4月18日に司法書士に依頼した場合は 同じ家族及び債務整理方法で短期間での手続きは、手続き上は問題ないのでしょうか? 次男、長男ともに、同じ市内在住で、次男の住民票の本籍は長男の住所です。 (管轄の地方裁判所も同じ) 両者の借入理由は浪費が主で、両者間の貸し借りはありません。 ご存知の方居られましたら、ご回答いただけますと幸いです。

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回答No.1

基本的には問題ないと思いますよ。 夫婦で同じ日にやる人だっているわけですから。 恐らく、債権者や裁判所では因果関係を調べるかもしれませんが、互いに保証人になっている債権が無いなど因果関係が掴めなければ、相手のことを聞かれることも無いと思います。 つまり長男の債権に対して次男は第三者、となるわけですから。

noname#39526
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 これで、安心して相談出来ます。

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