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休業損損害証明書について

従業員から休業損害証明書の発行を頼まれました。 そのなかに「本給」「付加給」を書く欄があります。 うちの会社には基本給、扶養手当、住宅手当、役職手当、通勤手当、時間外手当、深夜勤務手当などがあります。 どれを「本給」として計算すればいいのか、またどれを「付加給」として計算すればいいのか教えていただけませんか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sin1sama
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回答No.1

うちの会社でも依然ありましたが 本給はあくまでも基本給のみと言われましたよ、あとの物は付加給になります! 先月の事ですから間違いないと思います

hansel
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 よく見るようで、あまり見ない言葉なので、判断に迷いました。 助かります。

その他の回答 (2)

  • ash2680
  • ベストアンサー率21% (6/28)
回答No.3

追伸、 NO1さんが言っているように基本給のみを「本給」で後を「付加給」でもいいんです。 だって、どっちも+すれば総支給額になるのですから。(笑) 先程も言いましたが事故前3ヶ月間の総支給額で計算されるからです。 そう大切なのは総支給額なんです。

  • ash2680
  • ベストアンサー率21% (6/28)
回答No.2

お答えしますね。 簡単に言うと基本給、扶養手当、住宅手当、役職手当、深夜勤務手当はいつも一定の額で毎月同じですよね?(勤務変更や昇格等がなければ) これが「本給」になり 通勤手当、時間外手当は反対に毎月同じ額ではないし不定期なので「付加給」になるのでR。(^-^)v 後、解っていると思いますが休業損害は交通費や残業代も含めた事故前3ヶ月間の総支給額で計算されます。

hansel
質問者

お礼

なるほど、なるほど。 一定の支払いのものを本給とする考え方ですね。 うちの場合、深夜勤務は時間精算になりますので、これは「付加給」のほうに入れたほうがいいですね。 No.1さんの答えとはまた違うので迷いますが、その後のNo.2追記でどちらも正しいことがわかりました。 ありがとうございました。 月曜に処理しなくては。。