健康保険で,あるいは自費診療で
「処方箋」で交付した薬剤は,薬局が
調剤した<医薬品>です.
医薬品ですので,医薬品販売に関する免許がなければ
流通(販売)に関わることができません.
(薬局が調剤して医薬品を交付するのは薬事法25条による販売の一部になります)
したがって,一般医薬品販売業(あるいは卸売販売業)の免許がない場合,
「医薬品の交付,販売」はできません.
一般の方が交付された医薬品を薬局にもどすのは
薬剤師1条「公衆衛生に向上および増進」にかかわること(有害事象,公衆衛生環境の保持)ですので
受け取って(廃棄して)いいでしょう.
(再利用などもってのほか.薬はあくまで交付された患者
さんのものです)
金銭の返却は,薬事法25条「医薬品の販売」にかかわることなので
患者さんの廃棄を依頼してきたクスリ金銭を支払うことはできません.
(なぜなら,普通の患者さんは個人で一般医薬品販売業の許可を,ましてや分割販売を
できるシステムをもっているとは思えないからでう)
医師が「効かない薬」を処方箋に書いた場合,
薬剤師には疑義紹介の義務が生じるかもしれません.
あらかじめ効かない薬を医師が処方して,薬剤師が
それを調剤,交付した場合,民法上の
「共同不法行為」になります.
副作用で飲めなかった薬がでることは,2006年の現状では
リスクのうちです.医師-薬剤師がそのその際に
適切な対応を行なうことしかありません.
使用できなくなった薬は患者さん個人の持ち物ですので
薬局-医療機関はそれを「買い取ること:はできません.
患者さんの変わりに「公衆衛生」のために
化学者である薬剤師が廃棄することはしかたがありません.
廃棄費用は薬局の負担.でも患者さんに処方薬の
金額を返却することはダメです,
医師が処方箋を一度交付した以上,(百歩柚って,薬局から疑義紹介がくるまで)薬が患者さんに
わたる,という流れができています.
その中では医薬品販売(健康保険下でも自費でも)
という要素が中心になります.
お礼
大変丁寧なご返答ありがとうございました。 その後、この内容を踏まえDrと話し合った結果、ご理解いただけました。 本当に助かりました。ありがとうございました。