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これって犯罪??
この前、上野からの特急券(未使用)を拾いました。金額は2000円弱なのですが、払い戻しってできるのでしょうか? また、これを払戻したら犯罪になるのでしょうか??
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質問者が選んだベストアンサー
出来るだけ早く警察に届けてください。 >これを払戻したら犯罪になるのでしょうか 「拾ったものをネコババすると,遺失物等横領罪(刑法254条)となり,刑罰は,最高で1年の懲役と定められています。」 参考文献 http://www.smaedalaw.com/mainiti11.htm
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- fevrier2
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回答No.4
警察にお届けになったほうがいいと思います。 たった¥2000で泥棒になっちゃ駄目!! いくらならいいのよーと言われると困るのですが 一億ベリーくらい?(冗談です)(^^;)
- you-one
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回答No.3
犯罪ですよ。 金額は1円でも横領です。
noname#17171
回答No.2
「遺失物等横領」あるいは「占有離脱物横領」にあたるかと。
質問者
補足
なるほど。 指定日が昨日なのですが、この場合、警察に届けるべきなのでしょうか??それとも鉄道会社でしょうか??
- mappy0213
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回答No.1
アンケートカテかどうかの疑問もありますが・・・ 拾得物は届けでないといわゆるネコババですね
お礼
わかりました!今日行ってきます!