>試用期間は16年の12月~2月です。市役所に行ったのは3月
17年3月に試用期間前の6ヶ月分の免除をしに市役所に行ったと言う事
ですね?16年6月~16年11月分の未納分を免除をしに行ったと言う事で
間違いなく、市役所の方に来るのが遅い…と言われたのですよね?
>免除申請について市役所の年金課に聞きに入ったのは試用期間後すぐ
>だったのですが駄目だといわれました。
お話を聞いて分かりました。まず、基本的に免除申請と言うのは、
手続きに来た月の前月の分からしか申請出来ません。tonjiruさんで
言うと平成17年3月に市役所に行かれたので、基本的には平成17年
2月分以降の月の分からしか免除は出来ません。
しかしその2月分からと言っても既に厚生年金に加入されているので
免除は該当しません。NO.2でも書きましたが、免除の申請は毎年7月
から翌年の6月までを1年間としてみます。なので、未納の平成16年
6月~11月の免除を申請するなら、16年7月に行かなければ出す事が
出来なかったのです。なので市役所の方が来るのが遅いと言われたと
推測出来ます。
ですが、昨年17年7月から法律が変わって、今までは「免除の手続きに
来た月の前月分から」しか免除は申請出来ませんでしたが何月に手続き
に来てもその年の7月から翌年の6月までの免除の申請が出来るように
なりました。
ですので、その当時、市役所の方がおっしゃられている事は基本的には
間違いがありません。あってはならない事ですが、それぞれの市区町村
役場によって、免除を受け付ける所もあるのは事実です。免除の手続き
に来た月をずらし、さかのぼって免除を適用出来るようにする為です。
NO.1様が
>減額はできません。過去のことです。もっとも減額が認められていた
>とも思えませんが。
と書かれていますが、基本的に忠実に市役所の方が対処したので免除が
出来ませんでした。減額が認められたとも思えませんが…と言うのは
少し違って、しかるべき時期に、前の勤務先から離職票をもらい、添付
すれば免除は通りました。ただ時期が遅かったのです。
今平成16年6月~11月分までの納付書がお手元にありますね?
平成16年6月分は今年の7月末までしか納める事が出来ません。
平成16年7月分は今年の8月末までしか納める事が出来ません。
1ヶ月分づつで良いので、期日までに納めるようにしましょう。
ダラダラと書いて申し訳ございません。分かり辛かったのではないで
しょうか。もし分からなかったら、お住いの管轄の社会保険事務所の
国民年金業務課へ行かれ、お聞きになられて下さいね。
お礼
とても詳しく教えてくださりありがとうございました。 年貢納めてきますー。