• 締切済み

上腕骨骨折の障害者認定について

1月に上腕骨近位端骨折を起こし、手術を受けました。 かなり、整復するのが難しい状態だったらしく、しかし、最後は外点120度インピンジしないのを確認してから、縫合しました。 その1週間後くらいから、リハビリを開始し、可動域を広げるリハビリを受けました。 しかし、座位では90度も上がらず、髪を洗うことや体の左腕をあらうこともできず、家事も可動域の狭さで家事など、できないで不自由をしています。 そのため、左手で色々なことを行っているので、全く困らないわけではないのですが、それでも、色々な場面で不自由を感じます。 特に車の運転なども難しく、しかし車がないと外出も困難です。 この場合、障害者認定は受けられるのでしょうか? 今の状況は関節が硬くなってきてしまっているため、と、3ヶ月が経過しようとしているので、作業療法士さんからは、元通りにするのはかなり難しいと、といわれています。 また、リハビリ期間も整形の場合150日間と決まったらしく、その後もリハビリを継続したい場合、自費診療となるらしいです。 この状況で障害者認定は可能でしょうか? 受傷後6ヶ月たたないと認定を受けられないのはわかっています。 なので、なかなか担当医師に聞けないので教えてください。

みんなの回答

  • tm_tm
  • ベストアンサー率31% (169/537)
回答No.2

もうレスが付かないようですから、別の視点で回答します。 肩に近い部分の骨折で肩関節の稼動範囲が狭くなった場合はリハビリがかなり大変ですから長期間かかって回復します。 これは3ヶ月位で諦めるのは早すぎでまだまだ回復の可能性があるということです。 整形とリハの評判の良い病院に替わるなどされて納得がいくまで治療を継続してはいかがでしょうか。 ただ、他の部位の怪我の様子からは高いところから転落されたよう思える部分があり、総合的に考えての治療も必用な感じを受けますので大怪我ならなおさらセカンド、サードオピニオンを求めてはいかがでしょうか。

回答No.1

交通事故による後遺症認定ではなく、 障害者手帳の認定ということでしょうか? 6ヶ月と決まっているわけではなく、これ以上治療を継続しても好転しないと判断された場合に後遺症診断書を書きます。 交通事故などでは保険会社の支払いの関係で6ヶ月とする場合が多いだけです。 本当は事故であっても6ヶ月で区切る必要は無いんですけどね。 肩関節の場合、 7級に軽度の障害、5級に著しい障害、という区分がありますが、 該当するかは医師や市区町村役場の福祉課に聞いたほうが早いかな。 手帳が出るのは6級からで、7級は7級相当の障害が二つあった場合に6級に格上げするための級ですので。 私も肩で五級ですが、私の場合は人工関節入れたので認められましたが、 人工物を入れてない場合には結構厳しいみたいです。 しかし、五級では障害者手帳を貰ってもあまり生活に変化はありません。 高速代が半額とか、市営の施設の入場料がタダとか、映画館が割引とか(笑)、その程度です。 生命保険などに入っていれば保険金が出ますけどね。

akitana0410
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の場合、交通事故ではなく、自分のミスで怪我をしたので。 障害者認定のほうで考えています。 あと、補足ですが、右手首、骨盤骨折、腰椎破裂骨折、踵骨折など、他の部位にも、及ぶ怪我で、特に 腰痛や骨盤の豚痛など、長く立ったり歩くのが辛い事もありますが、 我慢すれば歩けるのでこれは関係がないのでしょう。